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令和8年度 被扶養者の要件確認について


 
 標記のことについて,被扶養者の要件確認を9月中に実施しますので,必要書類を期日までに配属又は所属部局等にご提出ください。

【提出書類】
 ●被扶養者申告書 (被扶養者の有無に関わらず全員提出)
   ※用紙は部局等を通じて配付します。
   ※申告書記入例はこちらをクリック → 「被扶養者申告書記入例」

 ●被扶養者の要件を確認するための必要書類 (被扶養者がいる場合のみ)
   ※被扶養者の続柄ごとに添付書類一覧を作成しています。
   ※必要書類の確認は以下の続柄をクリック 
   ※海外に在住し,日本国内に住所を有しない被扶養者についてはこちら

      ・ 配偶者
      ・ 子(高校生以下)
      ・ 子(大学生)
      ・ 子(専門学校生(予備校生含む),大学院生,無職(高校生以下は除く))
      ・ 実父母(養父母),祖父母
      ・ 兄姉,弟妹
      ・ その他の親族(義父母等)

 ●資格確認書等記載事項変更申告書
  共済組合に登録する住所は,住民票の住所となりました。
 被扶養者申告書の住所と住民票の住所が異なる場合, 「フローチャート」を確認の上,
 必要書類を提出してください。
  ※必要書類の確認はこちらをクリック → 「変更届出書類一覧」

 ●居所登録届
  郵便物等を住民票の住所以外に送付する場合は,「居所登録届」を提出してください。

<各種医療助成を受けている方>
 ●医療費助成資格認定(喪失)届及び身体障害者手帳(写し) 等

【部局等提出期限】
 ●配属又は所属部局等の共済組合事務担当に確認してください。

【提出先】
 ●配属又は所属部局等の共済組合事務担当

【その他】
 ●被扶養者申告書の記載内容の変更には,別途,変更手続きのため書類が必要です。
   ※必要書類の確認はこちらをクリック → 「変更届出書類一覧」

 ●被扶養者の要件を欠いていることが判明した場合は,別途,速やかに扶養認定の
   取消し手続きを行ってください。

   ※認定取消し手続きについてはこちらをクリック→「認定取消し手続き」

 ●将来に向かって年間130万円以上となる見込みがあると申告された場合は,
  年間130万円以上となると見込まれた月の初日から取消となります。
  ※令和7年度要件確認以降,対象となります。

 ●結果として130万円以上となってしまった場合は,
  年間130万円以上となった月の初日から取消となります。
  ※令和7年度要件確認以降,対象となります。

 ●「年収の壁・強化パッケージ」について,年収130万円以上の収入が見込まれ,その収入が
  一時的な収入変動による場合,事業主の「証明書」を受けてください。
  ※一時的な収入変動とは,人手不足等による残業手当・臨時的に支払われる繁忙手当等が
   対象ですので基本給(時給)・労働条件の変更等は該当しません。
  ※令和5年10月25日以降,対象となります。
  ※これまでに2回提出されている場合は,対象となりません。

 ●年末年齢が19歳以上23歳未満の方(配偶者を除く)の年間収入限度額は,150万円未満になりました。
  年齢と収入限度額は,こちらをご確認ください。
  要件確認時に確認する収入額と期間は,こちらをご確認ください。
  ※令和7年10月1日以降,対象となります。
  ※令和8年に22歳(平成16年1月2日から平成17年1月1日生まれ)の方は
   令和9年の年間収入限度額が130万円未満となるためご注意ください。

 ●別居の父母等へ手渡しによる送金は,令和9年度要件確認(令和8年9月)以降,認められません。
  通帳の写し等の送金記録を提出していただく事となります。


 ●労働条件通知書等により被扶養者の認定継続をした場合でも,労働条件による収入見込額と実績に
   大幅な乖離がないかを確認するため,令和9年度以降の要件確認において「所得証明書」等の提出を
  求める可能性があります。


 ●提出書類に記載された個人情報は業務上必要な目的以外には使用しません。