添付書類一覧

被扶養者が認定要件を備えているか確認するために,証明書類が必要となります。
必要書類は状況により異なりますので,以下を参考に書類を揃えてください。
なお,以下に記載されている書類のみでは扶養状況が確認できない場合は必要に応じて,別途,追加書類を提出していただくことがあります。

※令和5年9月の要件確認以降の扶養認定されている期間について,認定要件の確認を行いますので,該当する期間の状況が確認できる書類を提出してください。

令和6年6月1日以降に認定された被扶養者については,認定日から無収入の場合は添付書類を省略して差し支えありません。
 「被扶養者申告書」の該当の被扶養者の氏名欄の余白に「令和6年○月○日認定」と記載してください。
 ただし,認定日以降に収入がある場合は,令和6年8月支給分までの収入がわかる書類を必ず提出してください。

子(大学生)  
※添付書類欄に青字で表示されているものは表示をクリックすると様式,記入例をダウンロードできます。
(扶養の申立書はWordまたはpdfの部分をクリック)

 
条  件 添付書類
発行
依頼先
注意事項
収入

有無
内  容

収入がない場合

(全 員)

◎在学証明書


在学先

証明年月日が令和6年4月1日以降のもの
      
※海外留学生の場合は,留学先に在籍していることのわかる書類に和訳を添えてください。

※令和6年4月1日以降の認定で,証明年月日が令和6年4月1日以降のものを提出している場合は省略可


(全 員)
(昨年高校生だった場合は提出不要)


○令和6年度(令和5年分)の
 所得証明書
  (最新の所得証明書)

市区町村

※令和6年1月1日時点に住民登録している市区町村の窓口で令和6年度の市・県民税の課税・非課税証明書(所得証明書)を取り寄せてください。
      
※証明書の呼称は,市区町村によって若干異なります。

※証明書に収入金額の記載額が記載されている場合は,その事由を記入してください。
(例:令和5年12月認定(11月末退職までの収入),臨時的な手伝いの収入 等)


配偶者が被扶養者でない場合
 または
配偶者がいない場合
(離婚・死別等)


◎扶養の申立書
   word/pdf (記入例))



子供1人に1枚作成
 (子供ごとに状況が異なる場合があるため)

配偶者がいない場合は「扶養の申立書」にその旨を記載

令和5年9月の要件確認以降に「退職」により扶養認定されている場合



○雇用保険にかかる申立書
   word/pdf (記入例))


※現在受給手続中の場合は,「雇用保険受給資格者証(表裏)の写し}を添付してください。


収入がある場合


(全 員)

◎在学証明書


在学先

証明年月日が令和6年4月1日以降のもの
      
※海外留学生の場合は,留学先に在籍していることのわかる書類に和訳を添えてください。

※令和6年4月1日以降の認定で,証明年月日が令和6年4月1日以降のものを提出している場合は省略可


◎扶養の申立書

   word/pdf (記入例))



子供1人に1枚作成。
 (子供ごとに状況が異なる場合があるため)

配偶者がいない場合は「扶養の申立書」にその旨を記載


給与収入がある場合

所得・雇用関係証明書

勤務先

扶養手当支給の有無にかかわらずパート・アルバイトなどの給与収入がある方は提出が必要です。

※令和5年9月支給分から令和6年8月支給分までの期間(退職している場合は退職までの間)について、全ての勤務先から証明を受けてください。
 (令和5年9月の要件確認の翌月からの状況を確認するため)

「給与明細(写し)」は原則代用不可
 (勤務先に依頼できない事情がある場合等は応相談)

「給与の源泉徴収票」は代用不可
 (年額の記載しかなく,交通費が記載されていないため)



年金収入がある場合

○「年金振込通知書」,
 「年金決定通知書・
   支給額変更通知書」,
 「年金額改定通知書」(写し)



※遺族年金,障害年金,企業年金,個人年金も年金収入に含みます。

昨年の要件確認後または認定日以降に届いた「年金振込通知書」
 「年金決定通知書・支給額変更通知書」「年金額改定通知書」の写しを
 添付してください。



○令和6年度(令和5年分)の
 所得証明書
  (最新の所得証明書)


市区町村


※令和6年1月1日時点に住民登録している市区町村の窓口で令和6年度の市・県民税の課税・非課税証明書(所得証明書)を取り寄せてください。
      
※証明書の呼称は,市区町村によって若干異なります。


事業所得・不動産所得・雑所得等がある場合

○令和5年分の確定申告書(写し)及び収支内訳書(写し)


※共済組合と所得税法上では認められる必要経費が異なります。
   (認められる経費一覧)

確定申告書(写し)及び収支内訳書(写し)
 令和5年分申告(令和6年2月〜3月申告)の控え(第一表・第二表及び収支内訳書の写し)を添付してください。



株式等の譲渡収入がある場合

確定申告をしている場合

○令和5年分の確定申告書(写し)及び収支内訳書(写し)



確定申告書(写し)及び収支内訳書(写し)
 令和5年分申告(令和6年2月〜3月申告)の控え(第一表・第二表及び収支内訳書の写し)を添付してください。

株等の譲渡収入・配当金
株,配当金,投資信託,債権(国債・外債等),FX(外国為替証拠金取引等)等のいわゆる資産運用に係る恒常的収入を指します。
 ・相続した株等を一度に全て売却したときのみ,一時的な所得とします。
 ・株等を保有し続けている場合は,取引回数に関係なく恒常的収入とみなします。
 ・株等の譲渡収入がマイナスとなった場合については,収入は0円として取り扱います。



○令和6年度(令和5年分)の
 所得証明書
  (最新の所得証明書)


市区町村


※令和6年1月1日時点に住民登録している市区町村の窓口で令和6年度の市・県民税の課税・非課税証明書(所得証明書)を取り寄せてください。
      
※証明書の呼称は,市区町村によって若干異なります。


確定申告をしていない場合

※確定申告が原則免除のもの
(特定口座を保有し,源泉徴収口座を選択した場合 等)



○令和5年分の年間取引報告書(写し)



年間取引報告書(写し)
 株式等の配当金・分配金・利金が記載された証券会社等からの報告書の写しを添付してください。


株等の譲渡収入・配当金
 株,配当金,投資信託,債権(国債・外債等),FX(外国為替証拠金取引等)等のいわゆる資産運用に係る恒常的収入を指します。
 ・相続した株等を一度に全て売却したときのみ,一時的な所得とします。
 ・株等を保有し続けている場合は,取引回数に関係なく恒常的収入とみなします。
 ・株等の譲渡収入がマイナスとなった場合については,収入は0円として取り扱います。



○令和6年度(令和5年分)の
 所得証明書
  (最新の所得証明書)


市区町村


※令和6年1月1日時点に住民登録している市区町村の窓口で令和6年度の市・県民税の課税・非課税証明書(所得証明書)を取り寄せてください。
      
※証明書の呼称は,市区町村によって若干異なります。