事業所得・不動産所得・雑所得等に係る必要経費について


 共済組合では所得税法上の総収入額から,共済組合で必要経費と認める費目を控除した後の額を収入と考えます。
 ただし,下表のとおり、所得税法上と共済組合で控除される必要経費は一致しませんので,ご注意いただき下表を参考に計算してください。
 また,△の費目はケースにより必要経費として認められる場合,認められない場合がありますので,別途詳細をお伺いすることがあります。
費   目 所得税法 共済組合 備             考
売上原価 ○ ○ (期首商品(製品)棚卸高+仕入金額−期末商品(製品)棚卸高
租税公課 ○ ×  
荷造運賃 ○ △  
水道光熱費 ○ △ 事業所と生活の本拠地が全く別棟の場合で、費用が別計算の場合
旅    費 ○ ×  
交 通 費 ○ ×  
通 信 費 ○ △ 事業所と生活の本拠地が全く別棟の場合で、費用が別計算の場合
公告宣伝費 ○ ×  
接待交際費 ○ ×  
損害保険料 ○ ×  
修 繕 費 ○ △  
消耗備品費 ○ △  
減価償却費 ○ ×  
福利厚生費 ○ ×  
給料賃金 ○ △  
利子割引料 ○ ×  
地代家賃 ○ △ 事業所と生活の本拠地が全く別棟の場合で、費用が別計算の場合
研 修 費 ○ △  
会 議 費 ○ △  
図 書 費 ○ △  
設備投資 ○ ×  
管 理 費 ○ △