認定後,被扶養者の要件を欠くことになった場合は速やかに手続きしてください。
結果的に認定要件を欠いた場合,認定取消日は事実発生日まで遡及しますが,再度,認定の申告
をされた場合,事実発生日から30日経過後に被扶養者申告書を受理(部局受付)しているときは,
事実発生日まで遡及しませんので被扶養者の要件を欠かないようにご注意ください。
また,事実発生日から30日経過後に,認定取消しの申告をされる場合,「理由書」の提出も必要です。
【補足】
認定取消しの対象者について,所得税法上の控除対象配偶者・扶養親族としても申告している場合は,
その控除対象配偶者・扶養親族の申告取消も必要となる場合があります。
就職など,収入増加を理由に認定取消しを行う場合は,控除対象配偶者・扶養親族の申告取消も併せて
必要となることが非常に多いので,ご注意ください。
*収入が給与のみの場合,1月から12月までの給与収入が150万円(平成30年より・組合員の所得が
900万円以下の場合)を超えると,その年の所得税計算において,控除対象配偶者・扶養親族とする
ことができなくなります。(国税庁HP)
*控除対象配偶者・扶養親族の申告取消は,「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にその旨記入
して,配属又は所属部局等へ提出することにより行ってください。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のダウンロードはこちらから(人事制度・手続サイトにリンク)
○取消の事由をクリックしてください。
<収入増加により,年額130万円以上となる場合>
(障害年金受給者又は60歳以上の人は年額180万円以上)
<就職等により勤務先の健康保険に加入することになった場合>
<雇用保険の失業給付を受ける場合>
<離婚した場合>
<死亡した場合>
<後期高齢者医療の被保険者となった場合>
収入に公的年金を含まない場合で収入増加により,結果的に年額130万円以上になった場合,
また,年額130万円以上が見込めることになった場合
障害年金受給者又は60歳以上の人は、年額180万円以上
(収入が130万円以上の場合,扶養手当取消し該当) (共済組合取消し該当) |
●被扶養者申告書
●増加の原因および時期がわかる書類
○給与収入の場合 ・・・労働条件通知書(ない場合は、勤務先が証明する所得・雇用関係証明書)
○年金収入の場合 ・・・年金収入が確認できる書類
※増加原因が年金額増加による認定取消しの場合,増額された年金決定(改定)通知書を受けとった日が
認定取消日となりますので提出の際は,年金決定(改定)通知書(写し)の余白に受取日を記入して
ください。
○不動産収入の場合 ・・・家賃収入増加のような場合は,変更契約書(写し)など
【前回の検認(要件確認)または認定日のいずれか遅い方から直近まで収入があった場合】
○給与収入・・・所得・雇用関係証明書(検認(要件確認)から直近までの間の給与収入を証明したもの)など
○事業収入、不動産収入、雑収入等・・・前年の確定申告(写し)及び収支内訳書(写し)
○年金収入・・・最新の年金振込通知書(写し)または最新の年金決定(改定)通知書(写し)及び
市区町村発行の直近の所得証明書
○株、配当金、投資信託、債権(国債・外債等)、FX(外国為替証拠金取引等)等のいわゆる資産運用に係る
恒常的収入 ・・・ →確定申告をしている
●前年の所得証明書
●前年の確定申告(写し)及び収支内訳書(写し)
→確定申告をしていない
●前年の所得証明書
●前年の年間取引報告書
【配偶者の認定取消しの場合】
●長期組合員資格変更届 (共済短期組合員の場合は,提出不要です。)
●国民年金第3号被保険者届 (60歳以上の場合は提出不要です。)
●・・・提出必須
○・・・該当するものを提出
※共済組合被扶養者証等も併せて返却してください。 |
就職等により勤務先の健康保険に加入することになった場合
(収入が130万円以上の場合,扶養手当取消し該当) (共済組合取消し該当)
※健康保険に加入するが,年額130万円未満である場合,証明書類を提出することで扶養手当は
引き続き認定されます。
(共済組合は130万円未満であっても健康保険に加入した場合は認定取消しとなります。) |
●被扶養者申告書
●健康保険証(写し),労働条件通知書(写し),辞令(写し)など(採用内定通知書は不可)
【前回の検認(要件確認)または認定日のいずれか遅い方から健康保険加入日までに収入があった場合】
○給与収入・・・所得・雇用関係証明書(検認(要件確認)から直近までの間の給与収入を証明したもの)など
○事業収入、不動産収入、雑収入等・・・前年の確定申告(写し)及び収支内訳書(写し)
○年金収入・・・最新の年金振込通知書(写し)または最新の年金決定(改定)通知書(写し)及び
市区町村発行の直近の所得証明書
○株、配当金、投資信託、債権(国債・外債等)、FX(外国為替証拠金取引等)等のいわゆる資産運用に係る
恒常的収入 ・・・ →確定申告をしている
●前年の所得証明書
●前年の確定申告(写し)及び収支内訳書(写し)
→確定申告をしていない
●前年の所得証明書
●前年の年間取引報告書
【配偶者の取消しの場合】
●長期組合員資格変更届 (共済短期組合員の場合は,提出不要です。)
●国民年金第3号被保険者届
※共済組合被扶養者証等も併せて返却してください |
離婚した場合
(扶養手当取消し該当) (共済組合取消し該当) |
●被扶養者申告書
●続柄および離婚成立日が確認できる書類(戸籍謄本)
【前回の検認(要件確認)または認定日のいずれか遅い方から離婚成立日までに収入があった場合】
○給与収入・・・所得・雇用関係証明書(検認(要件確認)から直近までの間の給与収入を証明したもの)など
○事業収入、不動産収入、雑収入等・・・前年の確定申告(写し)及び収支内訳書(写し)
○年金収入・・・最新の年金振込通知書(写し)または最新の年金決定(改定)通知書(写し)及び
市区町村発行の直近の所得証明書
○株、配当金、投資信託、債権(国債・外債等)、FX(外国為替証拠金取引等)等のいわゆる資産運用に係る
恒常的収入 ・・・ →確定申告をしている
●前年の所得証明書
●前年の確定申告(写し)及び収支内訳書(写し)
→確定申告をしていない
●前年の所得証明書
●前年の年間取引報告書
●長期組合員資格変更届 (共済短期組合員の場合は,提出不要です。)
●国民年金第3号被保険者届
●・・・提出必須
○・・・該当するものを提出
※共済組合被扶養者証等も併せて返却してください |
満75歳以上になり,後期高齢者医療の被保険者となった場合
(扶養手当取消し非該当) (共済組合取消し該当) |
●被扶養者申告書
●後期高齢者医療被保険者証(写し)
【前回の検認(要件確認)からまたは認定日のいずれか遅い方から75歳到達日までに収入があった場合】
○給与収入・・・所得・雇用関係証明書(検認(要件確認)から直近までの間の給与収入を証明したもの)など
○事業収入、不動産収入、雑収入等・・・前年の確定申告(写し)及び収支内訳書(写し)
○年金収入・・・最新の年金振込通知書(写し)または最新の年金決定(改定)通知書(写し)及び
市区町村発行の直近の所得証明書
○株、配当金、投資信託、債権(国債・外債等)、FX(外国為替証拠金取引等)等のいわゆる資産運用に係る
恒常的収入 ・・・ →確定申告をしている
●前年の所得証明書
●前年の確定申告(写し)及び収支内訳書(写し)
→確定申告をしていない
●前年の所得証明書
●前年の年間取引報告書
【配偶者の取消しの場合】
※共済短期組合員の場合は,提出不要です。
●長期組合員資格変更届
●・・・提出必須
○・・・該当するものを提出
※共済組合被扶養者証及び高齢受給者証等も併せて返却してください |
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