標準報酬とは、組合員が受ける報酬(本俸+諸手当)を基準として定められる額で、共済組合の掛金や給付の計算の基礎となる額です。
通常は、年1回、4月から6月の3ヶ月に受けた報酬の平均値を基に月額を定め、その年の9月1日から翌年の8月31日までの適用とします。但し、報酬に著しい変動が生じた場合は、随時改定がおこなわれます。
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標準報酬の等級と月額表(文部科学省HP)