組合員証について
 
 組合員になると届出により共済の「組合員証」,その被扶養者には「組合員被扶養者証」(以下,「被扶養者証」)が交付されます。
 組合員証・被扶養者証は,組合員及びその被扶養者の資格を証明するもので,病気やけがなどで保険医療機関の診療を受けるときに必要なものですから,以下の事項に注意し,大切に保管してください。

【注意事項】
1.組合員証・被扶養者証の交付を受けたときは,直ちに裏面の住所欄に住所を自署して
  大切に保管してください。
2.保険医療機関等において診療を受けようとするときは,必ず組合員証・被扶養者証を
  (高齢受給者証を交付された者は高齢受給者証も添えて)窓口で提出してください。
3.組合員の資格を喪失したときまたは被扶養者がその要件を欠くに至ったときは,
  速やかに組合員証・被扶養者証を返納してください。
4.不正に組合員証・被扶養者証を使用した者は,刑法により詐欺罪として懲役の処罰を
  受けることがあります。
5.組合員証・被扶養者証の記載事項に変更があったときや,破損や紛失したときは,
  速やかに組合に申請してください。
  なお,紛失した場合は,大切なものなので,近くの警察署に届け出てください。
※ 紛失等した場合は,組合員証番号が変わりますので,交付されているすべての
  組合員証・被扶養者証等を返却してください。


採用時の手続き
 @からBのいずれに該当するか確認のうえ,必要書類を提出してください。
 組合員資格取得届の提出により,「組合員証」を交付します。
 ※認定を受けようとする被扶養者がいる場合は,別途書類の提出が必要です。
  →詳しくは「被扶養者について」をご確認ください。
@文部科学省共済組合および他省庁の共済組合に加入していた者が日をあけずに異動してきた場合
●組合員資格取得届 または 短期組合員資格取得届
●長期組合員資格変更届 (短期組合員の場合は,提出不要)

 ※住所変更が無い場合は,長期組合員資格変更届の提出は不要

A初めて共済組合に加入する場合
      または
 文部科学省共済組合および他省庁の共済組合の加入歴のある者が日をあけて再度,資格を取得する場合
●組合員資格取得届 または 短期組合員資格取得届 
●長期組合員資格取得届(新規・再取得) (短期組合員の場合は,提出不要)
●組合員の基礎年金番号が確認できる書類 (年金手帳(写し),または基礎年金番号通知書(写し)など)
   (短期組合員の場合は,提出不要)

B地方共済組合の加入歴がある者が資格を取得する場合
●組合員資格取得届 または 短期組合員資格取得届
●長期組合員資格取得届(新規・再取得) (短期組合員の場合は,提出不要)
●組合員の基礎年金番号が確認できる書類 (年金手帳(写し),または基礎年金番号通知書(写し)など)
   (短期組合員の場合は,提出不要)

●転入届 ←地方共済組合加入者が日をあけずに資格取得する場合に提出
●前歴報告書 ←地方共済組合加入歴のある者が日をあけて資格取得した場合に提出


在職時の手続き
 以下の事由に該当するときは手続きをおこなってください。

事由 手続き
組合員証,被扶養者証等を紛失したとき  「組合員証等再交付申請書」の提出により申請してください。
※ 組合員証番号が変わりますので,交付されているすべての組合員証・被扶養者証等を返却してください。
組合員,被扶養者の氏名に変更があったとき  「組合員証等記載事項変更申告書」と氏名変更日等が確認できる書類(戸籍謄本等),および変更があった組合員証,被扶養者証等を添付して提出することにより申請してください。 
組合員,被扶養者が住所を変更したとき 「組合員証等記載事項変更申告書」の提出により申請してください。 
被扶養配偶者が住所変更し,住民票の異動手続きをしていない場合は,「国民年金被保険者住所変更届」も提出してください。
組合員証,被扶養者証等の添付は不要です。
裏面の住所欄はご自身で訂正してください。
組合員の資格を失ったとき 組合員証,被扶養者証等を速やかに返納してください。
なお,共済組合資格喪失証明書の交付を希望するときは申し出てください。
組合員資格を喪失し,引き続き任意継続組合員となることを希望するとき
「任意継続組合員となることの申出書」により申し出てください。
なお,被扶養者がいる場合は「被扶養者申告書」も併せて申告してください。
※組合員証番号が変わりますので,交付されているすべての組合員証・被扶養者証等を返却していただきます。
※任意継続組合員は継続して1年以上組合員期間がない場合,なることはできません。
(詳細はこちら→任意継続組合員について) 
出生・結婚などで新たに被扶養者証が必要になったとき  被扶養者申告書に必要書類を添付して申告してください。
(詳細はこちら→被扶養者について) 
就職・死亡などで被扶養者証が不要になったとき 被扶養者申告書に必要書類と不要になった被扶養者証等を添付して申告してください。
(詳細はこちら→被扶養者について)  
病気やけがが,他人の行為によって生じたとき 組合員証,被扶養者証を使用する場合は速やかに人事グループ共済組合担当へ連絡したうえで,損害賠償申告書により申告してください。
(詳細はこちら→他人からけがをさせられたとき)