組合員証からマイナ保険証へ
 
 文部科学省共済組合の組合員になると,これまでは届出により「組合員証」,その被扶養者には「組合員被扶養者証」(以下「組合員証等」)を交付しておりましたが,令和6年12月2日よりマイナンバーカードを使用してのマイナ保険証に移行した為,新規の組合員証等の発行は出来なくなりました。
 なお,現行の組合員証等は,経過措置として令和7年12月1日までこれまでどおり利用することが可能です。
 マイナ保険証とは,マイナンバーカードを健康保険証として利用するシステムです。
 資格取得の届出によりマイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」,お持ちでない方には「資格確認書」が交付されます。
  →詳しくはこちらをご確認ください。

【マイナ保険証をお持ちでない方について】
◎ 資格取得後,早急に医療機関等の受診の必要がある等の短期的な事由を伴う場合は,
  組合員からの申出により有効期限付きの「A4版資格確認書」を交付します。
◎ マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることが出来ない状況の方に
  「資格確認書」が交付されます。
【オンライン資格確認を受けることができない状況とは】
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを保有しているが保険証利用登録を行っていない方
・マイナ保険証の利用登録解除者
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
・マイナンバーカードを返納した方
・マイナンバーカードを紛失・更新中の方
・マイナ保険証での受診が困難で,介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を
 補助する必要がある場合
【注意事項】
● 限度額適用認定証・特定疾病療養受療証については,マイナ保険証を利用されてない
  方のみ交付対象となります。
● 高齢受給者証を交付された者は,これまでどおり窓口に提出してください。
● 氏名変更等を行った場合は,資格確認書・組合員証等の交付された全て※1を
  返納してください。
● 組合員の資格喪失または被扶養者の認定取消のときは,資格確認書・組合員証等の
  交付された全て※1を返却してください。
  ※1「資格情報のお知らせ」については,返却不要となります。(裁断する等,適切に処理をお願いします。)


採用時の手続き
 @からBのいずれに該当するか確認のうえ,必要書類を提出してください。
 被扶養者等申告書の提出により,「資格情報のお知らせ」または,「資格確認書」を交付します。
 ※認定を受けようとする被扶養者がいる場合は,別途書類の提出が必要です。
 
@文部科学省共済組合および他省庁の共済組合に加入していた者が日をあけずに異動してきた場合
●被扶養者等申告書 または 短期組合員資格取得届
●マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード(写し),住民票など)
●長期組合員資格変更届 (短期組合員の場合は,提出不要)

 ※住所変更が無い場合は,長期組合員資格変更届の提出は不要

A初めて共済組合に加入する場合
      または
 文部科学省共済組合および他省庁の共済組合の加入歴のある者が日をあけて再度,資格を取得する場合
●被扶養者等申告書 または 短期組合員資格取得届
●マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード(写し),住民票など)
●長期組合員資格取得届(新規・再取得) (短期組合員の場合は,提出不要)
●組合員の基礎年金番号が確認できる書類 (年金手帳(写し),または基礎年金番号通知書(写し)など)
   (短期組合員の場合は,提出不要)

B地方共済組合の加入歴がある者が資格を取得する場合
●被扶養者等申告書 または 短期組合員資格取得届
●マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード(写し),住民票など)
●長期組合員資格取得届(新規・再取得) (短期組合員の場合は,提出不要)
●組合員の基礎年金番号が確認できる書類 (年金手帳(写し),または基礎年金番号通知書(写し)など)
   (短期組合員の場合は,提出不要)

●転入届 ←地方共済組合加入者が日をあけずに資格取得する場合に提出
●前歴報告書 ←地方共済組合加入歴のある者が日をあけて資格取得した場合に提出


在職時の手続き
 以下の事由に該当するときは手続きをおこなってください。

事由 手続き
組合員・被扶養者証,資格確認書等を紛失したとき  ●組合員・被扶養者証の紛失の場合
「共済組合証紛失届」を提出してください。
●資格確認書の紛失の場合
「資格確認書(再)交付申請書」を提出してください。
※ 組合員等番号が変わりますので,交付されている全て(組合員・被扶養者証,資格確認書等)を返却してください。
組合員,被扶養者の氏名に変更があったとき  「組合員証等記載事項変更申告書」と氏名変更日等が確認できる書類(戸籍謄本等),および変更があった組合員・被扶養者証,資格確認書等を添付して提出してください。 
組合員,被扶養者が住所を変更したとき 「組合員証等記載事項変更申告書」の提出により申請してください。 
被扶養配偶者が住所変更し,住民票の異動手続きをしていない場合は,「国民年金第3号被保険者住所変更届」も提出してください。
組合員・被扶養者証,資格確認書等の添付は不要です。
組合員の資格を失ったとき 組合員・被扶養者証,資格確認書等を速やかに返納してください。
なお,共済組合資格喪失証明書の交付を希望するときは申し出てください。
組合員資格を喪失し,引き続き任意継続組合員となることを希望するとき
「任意継続組合員となることの申出書」により申し出てください。
なお,被扶養者がいる場合は「被扶養者等申告書」も併せて申告してください。
※組合員等番号が変わりますので,交付されている全て(組合員・被扶養者証,限度額適用認定証,資格確認書等)を返却していただきます。
※任意継続組合員は継続して1年以上組合員期間がない場合,なることはできません。
(詳細はこちら→任意継続組合員について) 
出生・結婚などで新たに扶養認定手続きが必要になったとき  被扶養者等申告書に必要書類を添付して申告してください。
(詳細はこちら→被扶養者について) 
就職・死亡などで扶養取消手続きが必要になったとき 被扶養者等申告書に必要書類を添付して申告してください。交付されている全て(被扶養者証,資格確認書等)を返却してください。
(詳細はこちら→被扶養者について)  
病気やけがが,他人の行為によって生じたとき 組合員・被扶養者証,資格確認書等を使用する場合は速やかに人事グループ共済組合担当へ連絡したうえで,損害賠償申告書により申告してください。
(詳細はこちら→他人からけがをさせられたとき)