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文部科学省共済組合の組合員になると,これまでは届出により「組合員証」,その被扶養者には「組合員被扶養者証」(以下「組合員証等」)を交付しておりましたが,令和6年12月2日よりマイナンバーカードを使用してのマイナ保険証に移行した為,新規の組合員証等の発行は出来なくなりました。 なお,現行の組合員証等は,経過措置として令和7年12月1日までこれまでどおり利用することが可能です。 マイナ保険証とは,マイナンバーカードを健康保険証として利用するシステムです。 資格取得の届出によりマイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」,お持ちでない方には「資格確認書」が交付されます。 →詳しくはこちらをご確認ください。 【マイナ保険証をお持ちでない方について】 ◎ 資格取得後,早急に医療機関等の受診の必要がある等の短期的な事由を伴う場合は, 組合員からの申出により有効期限付きの「A4版資格確認書」を交付します。 ◎ マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることが出来ない状況の方に 「資格確認書」が交付されます。 【オンライン資格確認を受けることができない状況とは】 ・マイナンバーカードを取得していない方 ・マイナンバーカードを保有しているが保険証利用登録を行っていない方 ・マイナ保険証の利用登録解除者 ・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方 ・マイナンバーカードを返納した方 ・マイナンバーカードを紛失・更新中の方 ・マイナ保険証での受診が困難で,介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を 補助する必要がある場合 【注意事項】 ● 限度額適用認定証・特定疾病療養受療証については,マイナ保険証を利用されてない 方のみ交付対象となります。 ● 高齢受給者証を交付された者は,これまでどおり窓口に提出してください。 ● 氏名変更等を行った場合は,資格確認書・組合員証等の交付された全て※1を 返納してください。 ● 組合員の資格喪失または被扶養者の認定取消のときは,資格確認書・組合員証等の 交付された全て※1を返却してください。 ※1「資格情報のお知らせ」については,返却不要となります。(裁断する等,適切に処理をお願いします。) ![]() @からBのいずれに該当するか確認のうえ,必要書類を提出してください。 被扶養者等申告書の提出により,「資格情報のお知らせ」または,「資格確認書」を交付します。 ※認定を受けようとする被扶養者がいる場合は,別途書類の提出が必要です。
![]() 以下の事由に該当するときは手続きをおこなってください。
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