組合員になると届出により共済の「組合員証」,その被扶養者には「組合員被扶養者証」(以下,「被扶養者証」)が交付されます。 組合員証・被扶養者証は,組合員及びその被扶養者の資格を証明するもので,病気やけがなどで保険医療機関の診療を受けるときに必要なものですから,以下の事項に注意し,大切に保管してください。 【注意事項】 1.組合員証・被扶養者証の交付を受けたときは,直ちに裏面の住所欄に住所を自署して 大切に保管してください。 2.保険医療機関等において診療を受けようとするときは,必ず組合員証・被扶養者証を (高齢受給者証を交付された者は高齢受給者証も添えて)窓口で提出してください。 3.組合員の資格を喪失したときまたは被扶養者がその要件を欠くに至ったときは, 速やかに組合員証・被扶養者証を返納してください。 4.不正に組合員証・被扶養者証を使用した者は,刑法により詐欺罪として懲役の処罰を 受けることがあります。 5.組合員証・被扶養者証の記載事項に変更があったときや,破損や紛失したときは, 速やかに組合に申請してください。 なお,紛失した場合は,大切なものなので,近くの警察署に届け出てください。 ※ 紛失等した場合は,組合員証番号が変わりますので,交付されているすべての 組合員証・被扶養者証等を返却してください。 @からBのいずれに該当するか確認のうえ,必要書類を提出してください。 組合員資格取得届の提出により,「組合員証」を交付します。 ※認定を受けようとする被扶養者がいる場合は,別途書類の提出が必要です。 →詳しくは「被扶養者について」をご確認ください。
以下の事由に該当するときは手続きをおこなってください。
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