海外に在住し、日本国内に住所を有しない被扶養者の取扱いについて


 令和2年4月1日より健康保険法等の一部が改正され、被扶養者の認定要件に「日本国内に住所を有すること(日本に住民票があること)」(以下「国内居住要件」といいます)が追加されました。

 海外にお住まいで、日本国内に住所を有さない方(住民票の海外転出手続きをした場合を含む)を被扶養者としての認定を確認するために、現状の申立書 word/pdfと次の国内居住要件の例外となる確認書類を提出してください。
 なお、書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付してください。
 本件は、厚生労働省からの通知に基づくもので、判断基準を追加・緩和することは一切できません。

   〇国内居住要件の例外となる人 (例外として認められる事由と確認書類の例)
例外として認められる事由 確認書類の例
1.外国において留学をする学生  ビザ、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
2.海外に赴任する組合員に同行する者  ビザ、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する
居住証明書等の写し
3.観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の
 目的で一時的に海外に渡航する者
 ビザ、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの
 参加同意書等の写し
4.組合員が外国に赴任している間に当該組合員との
 身分関係が生じた者であって、2.と同等と認められるもの
 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
5.1〜4に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を
 考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
 ※個別判断
        (注)確認書類が外国語で作成されている場合は翻訳者の記名押印した翻訳文の添付が必要です。

※被扶養者の認定要件に「国内居住要件」が追加されたことに伴い、日本に住民票があっても次の場合は、例外として
  被扶養者の認定が出来ません。
   ・「医療滞在ビザ」で来日した者
   ・「観光・保養を目的とするロングステイビザ」で来日した者
   ・その他保険者において国内居住要件に満たさないものと判断された者