組合員が日常生活していくうえで、臨時に資金を必要とする場合に貸付を行っています。
 これらの貸付に要する財源は、国家公務員共済組合連合会に積み立てられている長期給付事業に要する積立金からの借入金をもって充てています。
 
 ただし、すべての貸付(普通・特別・住宅)の返済額(元金と利息の合計)の各弁済期における合計額が次の額を超えるときは貸付を行えません。
 ◆給与時の返済のみ・・・・・返済額の合計が本給の
100分の30を超える
 ◆賞与時の返済も併用・・・月々返済額の合計が本給の
100分の25を超える
                   賞与時の返済額の合計が本給の100分の150を超える

 ※上記の範囲を超えない場合でも、「貸付実情調書」等の内容を踏まえて貸付条件を満たしているかを確認しますので、場合によっては貸付できないことがあります。



貸付の申込み方法

  ・「借入申込書」及び「貸付実情調書」を作成のうえ、福利厚生グループ共済組合担当までご連絡ください。

   
《連絡先》 福利厚生グループ(共済組合担当) 内線:東広島5080
 
  ・貸付実施の可否について後日ご連絡します。
  
 なお、貸付を実施することとなった場合、貸付の種別に応じて以下の書類により審査を行います。
   書類の取り寄せに時間がかかる場合がありますので、期間に余裕を持ってご相談ください。

  ・特別貸付(教育)は、授業料など納付期限のあるものには、個別に対応しますので、ご相談ください。
  ・住宅貸付は、揃えていただく書類も複雑で審査等に日数を要しますので、ご注意ください(約1ヶ月程度)。

 貸付シミュレーション (文部科学省HP)
    普通貸付,特別貸付,住宅貸付を利用した際の,月々の弁済額とボーナス弁済額などをシミュレーションできます。




貸付日
  ・普通貸付については、貸付日を指定しています。貸付予定日は、トップページおしらせ欄の共済貸付金振込日をご覧ください。
  ・特別貸付は授業料など納付期限のあるものには個別に対応します。




普通貸付
貸付区分 一般 物資 その他(特認)
貸付の内容 臨時に資金を必要とするとき 物資を購入するとき
(単品で10万円以上のもの)
本部長が特に必要と認めたとき
資    格  組合員期間が6ヶ月以上の組合員
 ※退職手当が支給されない再任用常勤職員等は対象外
貸付限度額  月収額の6倍以内 
貸付金利   年4.26%
 (ただし、借入金利の変動により利率が変わることがあります。)
返済期間  90ヶ月以内
貸付金の単位  1,000円単位
返済方法  次のいずれか
 ・元金均等返済
 ・元金均等期末手当等併用返済(期末分の割合は貸付金の1/2の範囲内)
 ※貸付日の属する月の翌月より返済開始 
必要書類 貸付前 借入申込書  (記入例)
貸付実情調書  (記入例)
借用証書  (記入例)
借入申込書  (記入例)
貸付実情調書  (記入例)
借用証書  (記入例)
・購入する物資の見積書(本紙)
借入申込書  (記入例)
貸付実情調書  (記入例)
借用証書  (記入例)
・状況に応じて求める書類
貸付後   ・支払の確認できる書類 (領収書の写し等)
※領収書は、原則、組合員本人あてのもの
 を、貸付実施後2週間以内に提出して
 ください
 
その他   ・貸付日より前にすでに支払い済みの
 経費には貸付できません。

・支払額が貸付金額より下回った場合は
 差額を返還していただきます。

・目的外に使用しないようご注意ください。
 

※月収額とは、本給、本給の調整額、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、特別調整手当(旧地域手当)の合算額です。
※普通(一般・物資)、特別貸付の総枠としての限度額は月収額の20ヶ月分です。
※普通貸付については、貸付日を指定しています。貸付予定日は、トップページおしらせ欄の共済貸付金振込日をご覧ください。




特別貸付
貸付区分 結婚 教育 災害 医療 葬祭
貸付の内容 組合員または被扶養者が
結婚するとき

※被扶養者以外の子も含む
組合員または被扶養者が
入学または修学の費用を
教育機関に支払うとき

※被扶養者以外の子も含む
水震火災その他の非常災害
を受けたとき

※被扶養者以外の配偶者・
 子もしくは父母および
 配偶者の父母も含む
組合員または被扶養者が
医療を受けるとき

※被扶養者以外の配偶者・
 子もしくは父母および
 配偶者の父母も含む
組合員の被扶養者等の葬祭
を行うとき

※被扶養者以外の配偶者・
 子もしくは父母および
 配偶者の父母も含む
資   格  組合員期間が6ヶ月以上の組合員
 ※退職手当が支給されない再任用常勤職員等は対象外
貸付限度額 月収額の6倍以内 月収額の14倍以内
(1回の貸付は6倍以内)
月収額の12倍以内 月収額の12倍以内 月収額の6倍以内 
貸付金利  年1.16%
 (ただし、借入金利の変動により利率が変わることがあります。)
返済期間 90ヶ月以内 140ヶ月以内 120ヶ月以内 120ヶ月以内 90ヶ月以内
返済方法  次のいずれか
  ・元金均等返済
  ・元金均等期末手当等併用返済
(期末分の割合は貸付金の1/2の範囲内)
   ※貸付日の属する月の翌月より返済開始
貸付金の単位  1,000円単位
必要書類 貸付前 借入申込書 (記入例)
貸付実情調書 
 (記入例)
借用証書 (記入例)
・挙式費用の見積書
 (本紙)
・披露宴の案内状
・戸籍謄本(※被扶養者
 以外の子の場合必要)
借入申込書 (記入例)
貸付実情調書 
 (記入例)
借用証書 (記入例)
・合格通知書の写しまたは
 在学証明書
・納付額が分かる書類
 (授業料納付書の写し
  等)

・納付期限が分かる書類
・戸籍謄本(※被扶養者
 以外の子の場合必要)
借入申込書 (記入例)
貸付実情調書 
 (記入例)

借用証書 (記入例)
・罹災証明書または
 事故証明書の写し等
・必要とする金額が確認
 できる書類
・戸籍謄本(※被扶養者
 以外の場合必要)
借入申込書 (記入例)
貸付実情調書 
 (記入例)
借用証書 (記入例)
・医師の発行する診断書
 またはこれに相当する
 書類もしくは処方箋の
 写し等
・請求書の写し
・戸籍謄本(※被扶養者
 以外の場合必要)
借入申込書 (記入例)
貸付実情調書 
 (記入例)
借用証書 (記入例)
・埋(火)葬許可証または
 死亡診断書の写し
・見積書(本紙)
・戸籍謄本(※被扶養者
 以外の場合必要)
貸付後  ・支払の確認できる書類(領収書の写し等)
 ※領収書は、原則、組合員本人あてのものを、貸付実施後2週間以内に提出してください。
そ の 他  ・貸付日より前にすでに支払い済みの経費には貸付できません。
 ・支払額が貸付額より下回った場合は差額を返還していただきます。
 ・特別貸付は、授業料など納付期限のあるものには個別に対応します。
 ・
目的外に使用しないようご注意ください。
対象外のもの ・結婚式に出席する者の
 旅費・宿泊費用
・新居の引越費用
・新居の敷金礼金   等
ピアノ・制服代等業者に
 支払
う費用
・海外渡航費用
・ホームステイ費用
・塾の入学金および授業料
・通学の
ための下宿費用
・カルチャーセンター
・クラブ費用
・寮費   等
・別棟の離れや物置
・納屋
・倉庫
・店舗
・門扉
・垣根または住宅から離れ
 た倉庫等の家財
   
・美容・整形のための費用
・老人施設等の福祉施設
 (介護老人保健施設
 または介護療養型医療
 施設等、療養することを
 入所の目的とする場合
 を除く。)に支払う
 費用
・単なる予防措置
・疲労回復措置
・人工妊娠中絶
・正常分娩
・看護付添人への謝金
・在宅介護費用   等
・生前に購入する自分の
 ための墓石
・墓地
・戒名料等
・葬儀に出席する者の旅費・
 宿泊費用等
・法事に要する費用
   等

※月収額とは、本給、本給の調整額、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、特別調整手当(旧地域手当)の合算額です。
※普通(一般・物資)、特別貸付の総枠としての限度額は月収額の20ヶ月分です。

 

住宅貸付
貸付の内容  組合員が組合員または被扶養者の居住する住宅(原則として床面積が280u以下のものに限ります。)
 を新築、購入、増改築、修繕もしくは借入れ、または住宅の敷地を購入もしくは借入に資金を必要とする
 場合

 ※店舗の購入などには貸付できません。
資    格   組合員期間が3年以上の組合員
 ※退職手当が支給されない再任用常勤職員等は対象外
貸付限度額  住宅建設費等の範囲内、かつ、退職手当相当額(組合員期間が引き続き5年以上の者については、5年後の
 退職手当相当額と5年間における弁済元金の額との合計額)以内で組合員期間により、次に定める金額の
 範囲内。
 ※退職手当相当額を算出する期間として数日要します。

組合員期間 最高限度額 最低保障額
3年以上5年未満 1,200万円  300万円
5年以上10年未満 400万円
10年以上15年未満 2,000万円 700万円
15年以上20年未満 1,200万円
20年以上 1,400万円

 ・公務員宿舎の建替えにともなう宿舎退去者に対しては、最高限度額に200万円を加算することができる。
 ・住宅、敷地の借入、借入れた住宅の増改築もしくは、修理は200万円。
返済方法  次のいずれか
  ・元金均等返済
  ・元金均等期末手当等併用返済(期末分の割合は、貸付金の1/2の範囲内の額)
  ・元利均等返済
  ・元利均等期末手当等併用返済(期末分の割合は、貸付金の1/2の範囲内の額)
貸付金利  年1.33% (ただし、借入金利の変動により金利の変更があります。)
返済期間  ・貸付金額が50万円以下の場合         100ヶ月以内
 ・貸付金額が50万円超100万円以下の場合  150ヶ月以内
 ・貸付金額が100万円超200万円以下の場合  250ヶ月以内
 ・貸付金額が200万円超の場合          360ヶ月以内
貸付単位  1,000円単位
住宅建築義務  敷地の購入もしくは借入れのための資金の借受人は、原則として5年以内に住宅を建築すること。 
 5年以内に住宅を建築する旨の誓約書が必要です。

【必要書類】
区   分 住宅 住宅 土地 住宅 土地
新築 増改築 購入 借入
貸付申込時  貸付実情調書
 貸付希望申出書
 借入申込書
 借用証書
 契約書の写し
 工事費等見積書の写し        
 平面図    
 確認済証の写し   (*)   (*)
 土地の登記簿謄本(原本)      
 住宅の登記簿謄本(原本)        
 地主の承諾書    
 家主の承諾書          
 誓約書(5年以内建築)        
 資金計画書
 戸籍謄本または抄本  契約の名義人または登記名義人が組合員本人でなく
 配偶者または一親等の親族である場合
 (共有名義を含む)
 貸 付 後  工事完了報告書
 登記簿謄本(原本)
 ※所有権保存登記後のもの
     
 領収証書の写し      
 増改築前後の写真          

(*)土地のみを購入の場合で、建築確認を受けている場合に必要です。

借入申込書、借用証書、契約書等に用いる印鑑は、同一のものを使用してください。
※この他にも、状況に応じてご提出いただく書類がある場合があります。


【その他】
・貸付日より前にすでに支払い済みの経費(すでに支払った頭金等)には貸付できません。
・住宅貸付は揃えていただく書類も複雑で審査等に日数を要します(約1ヶ月程度)。
・住宅貸付は組合員または被扶養者が居住する住居の新築・購入等のための貸付です。
 貸付後、貸付金完済前に転売や組合員または被扶養者が居住しなくなった場合、全額即時返済していただくことになりますのでご注意ください。


【団体信用生命保険】
※この制度は任意加入です
※パンフレットをご希望の場合は、福利厚生グループ共済組合担当までご連絡ください。
団体信用生命保険
(団信)とは
 共済組合から住宅貸付(100万円を超える住宅貸付に限られます)を借り受けた組合員が、
 万が一死亡または高度障害となった場合に、保険金により貸付金残高を返済する保険事業です。

 ※住宅貸付のみが対象となります。(特別住宅貸付および財形持家融資については対象外)
保険の特徴  @保険料は低額であり、しかも貸付金の返済が進むにつれて保険料も少なくなります。
 A加入手続は、無診断(告知事項があります)で簡単です。
 B保険料の納入が毎年1回で済みます。
 ※この保険料は、生命保険料控除の対象となりません。
加入資格  @加入資格は、住宅貸付(100万円を超える住宅貸付に限られます)を借り受ける組合員です。
 A加入時期は、住宅貸付金を借り受けた日(貸付日)です。
 ※貸付日以後の加入は認められていませんので、貸付申込みの際に、加入の意思確認をいたします。
保 険 料  貸付金残高10万円につき月額26円です。(平成24年4月1日現在)

  例)貸付金500万円の場合
    5,000,000円×26円×12月/100,000円 = 年額15,600円

 年1回まとめて加入者名義の金融機関口座から自動的に引き落とします。
 (貸付日の属する月の翌々月の22日。金融機関休業日の場合は翌営業日)



特別住宅貸付
貸付の内容  組合員が居住するための住宅(原則として床面積が280u以下のものに限ります。)を新築または購入を
 するのに資金を必要とする場合。
 (土地のみは対象外)
資   格  組合員の資格を取得してから20年以上で、貸付を受けた日から2年以内に自己都合により
 退職することが予定される者または5年以内に定年等により退職することが予定される者

 ※退職手当が支給されない再任用常勤職員は対象外
貸付限度額  退職手当相当額。ただし、最高2,000万円
 なお、公務員宿舎の建替えにともなう宿舎退去者に対しては、最高限度額に200万円を加算すること
 ができる。
返済期間  元本は据置で退職手当金より一括返済(利息のみ毎月返済
貸付金利  年1.33% (ただし、借入金利の変動により金利の変更があります。)

【その他】
・添付書類については、住宅貸付と同様です。
・貸付日より前にすでに支払い済みの経費(すでに支払った頭金等)には貸付できません。
・特別住宅貸付は、共済本部が主管する貸付事業で、貸付までに住宅貸付以上の期間がかかりますので、お早めにご相談ください。




文部科学省共済組合財形持家融資規定による貸付制度
貸付の内容  組合員が自ら居住するための住宅を建設、購入または改良するのに資金を必要とする場合
 (土地のみは対象外)
資    格  @財形貯蓄を1年以上継続して行っている者
 A@の要件を満たす期間の末日から2年以内の貸付の申込みであること
 B貸付申込日において、50万円以上の財形貯蓄等の残高があること
貸付限度額  以下の@またはAの範囲内となります。
  @財形貯蓄残高の10倍(4,000万円を限度とする)
  A5年後の退職金に200万円を加えた額
貸付の時期  年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)行います。
 なお、申込みの期間はおおむね貸付時期の2ヶ月前になります。
そ の 他  財形持家融資は、申込枠も時期も限られており、審査も厳しいものとなっております。
 ホームローン制度など指定銀行等からの貸付制度もありますので、貸付をお考えの際に、
 これらの利用も検討されることをおすすめします。

※募集はその都度「いろは」に掲載しますので、詳しい内容はそちらをご確認ください。




ホームローン制度

貸付の内容  組合員が自己の居住する宅地・住宅の購入、自己の居住する住宅の新築・増改築・補修、
 自己の居住する住宅の借換資金における貸付制度です。


 詳しくはこちら →  文部科学省のHP




返済方法
 ※貸付申込時に選択された返済方法、返済内容は、その後変更できませんのでご注意ください。
元金均等返済方式とは  元金(貸付額)を返済月数で割った金額(同じ金額の元金)を毎月返済していくと同時に、残債に対する利息を支払って
 いくものです。
 月々の返済に加え、期末手当支給時(年2回)にも返済する方法が元金均等期末手当併用方式です。
 普通貸付と特別貸付はこの返済方法となります。
元利均等返済方式とは  毎月の返済額を一定にして1回の返済額の内に占める元金分と利息分の割合を変えていくものです。
 月々の返済に加え、期末手当支給時(年2回)にも返済する方法が元利均等期末手当併用方式です。
 住宅貸付のみ選択可能となります。



臨時返済
 
 「全部返済」または「一部返済」をご選択いただけます。
  ご希望の場合は、福利厚生グループ共済組合担当までご相談ください。
  振込金額、振込口座および振込期日を記載した文書をお送りします。(振込手数料は自己負担となります。)

  なお、「一部返済」をご希望の場合は、選択されている以下の返済方法により、返済できる金額(範囲)が異なります。
  (選択されている返済方法がご不明な場合は、福利厚生グループ共済組合担当までご連絡ください。)

選択されている返済方法 返済金額 返済時期
元金均等返済
または
元利均等返済
 毎月の返済額のうち、元金のみの返済額(利息を除いた額)を
 整数倍した金額


 例)毎月、元金15,000円を返済している場合
    15,000円×(ご希望の月数)=(一部返済金額)
 原則、臨時返済を行おうとうする月の翌月
 の給与日〜その月の下旬まで
元金均等期末手当等併用返済  一部返済を行おうとする月の翌月から任意の期末手当等の支給日の
 属する月までの返済元金の合計


 例)毎月、元金25,000円、期末手当等70,000円を返済している場合
    {70,000円×(ご希望の期末手当等の回数)}+
    {25,000円×(返済する期末手当等回数にともなう月数)}
     =(一部返済金額)
 原則、臨時返済を行おうとうする月の翌月
 の給与日〜その月の下旬まで
元利均等期末手当等併用返済  一部返済を行おうとする月の翌月から任意の期末手当等の支給日の
 属する月までの返済元金の合計


 例)毎月、元金25,000円、期末手当等70,000円返済している
    {70,000円×(ご希望の期末手当等の回数)}+
    {25,000
円×(返済する期末手当等回数にともなう月数)}
     =(一部返済金額)
    
※元利均等の場合、月々の元金はその月によって異なります。
 期末手当等の支給月(6月または12月)
 の給与日〜その月の下旬まで