貯金加入者の給与から天引きにより預かった資金を共済組合が効率的に運用し、加入者に対して有利な条件で還元する制度です。

加入資格  文部科学省共済組合員
 (任意継続組合員および継続長期組合員は加入できません。)

 
 
 

定時積立金  毎月の給与から本人の申し出た一定額の控除による積立(1,000円単位)
臨時積立金  6月・12月の期末手当等から本人の申し出た一定額の控除による積立(1,000円単位))
積 立 方 法  ○定時積立のみ
 ○定時積立および臨時積立金の併用
 ※臨時積立のみの積立はできません。
利    率  半年複利 年0.30% (税引後 年0.239%)
 ※金融情勢により利率を変更することがあります。
申し込み
(募集時期)
 新規加入・積立金額変更ともに年2回
 ○4月申込(6月分の給与及び期末手当等から控除開始)
 ○10月申込(12月分の給与及び期末手当等から控除開始)
 ※募集については、「いろは」等にて別途通知します。
払戻・解約  【手続方法】
  「積立貯金(払戻・解約)請求書」(5枚複写)を指定期日までに各所属の共済担当へご提出ください。
  ただし、加入後6か月間は払戻ができません。(解約は6ヶ月以内でも可能です。)
  ※指定期日は
こちらをご覧ください。
   時期によって指定期日が早くなっておりますので、十分ご注意ください。
  ※「積立貯金(払戻・解約)請求書」(5枚複写)は、各所属の共済担当にあります。

 【払戻日】
  原則、翌月の25日に加入者があらかじめ指定していた口座に振り込まれます。
  (25日が日曜日の場合は26日、土曜日の場合は27日の振込となります。)

  ※受取先をどこに指定しているかご不明な場合は、福利厚生グループ共済組合担当までご連絡ください。
中断・復活  【手続方法】
  「積立貯金(中断・復活)申込書」(5枚複写)を指定期日までに各所属の共済担当へご提出ください。
  ※指定期日はこちらをご覧ください。
   時期によって指定期日が早くなっておりますので、十分ご注意ください。
  ※「積立貯金(中断・復活)請求書」(5枚複写)は、各所属の共済担当にあります。

 【中断・復活開始日】
  提出した月の翌々月から中断・復活となります。

  ※中断・復活ができるのは、休職または他省庁への出向などの場合のみです。
   私的理由による中断・復活はできません。
  ※中断できる期間は最長5年間です。
登録内容の変更  【手続方法】
  「(氏名・受取口座)変更届出書」(4枚複写)を各所属の共済担当へご提出ください。

  ※払戻、解約の際に変更をともなう場合は、「積立貯金(払戻・解約)請求書」とあわせてご提出ください。
  ※銀行の合併等により受取口座の変更があった場合も、速やかに受取口座の変更届出を行ってください。
  ※「(氏名・受取口座)変更届出書」(4枚複写)は、各所属の共済担当にあります。
残高のお知らせ  毎年4月1日および10月1日現在の残高を各貯金者あてにお知らせします。

 ※令和2年12月4日付け文部科学省共済組合貯金規程の一部改正により,登録印鑑が廃止されたことにより,登録印鑑の押印及び住所変更は不要となりました。

 ※残高証明書が必要は方は、「
残高証明依頼書」を福利厚生グループ共済組合担当へご提出くださ い。

  平成17年4月以降に当座預金、普通預金等はペイオフ解禁となりましたが、文部科学省共済組合の積立貯金事業については、
  運用対象を国債や政府保証債といった国(政府)が元利金の支払いを保証した金融商品に限定して運用することとしました。
  積立貯金事業に関するペイオフ対応についてのポイントは次のとおりです。

   @積立貯金事業は預金保険の適用対象ではないが、国(政府)等が元利金の支払を保証している債券(国債等)により運用するため、
    安全性は十分確保される。

   A文部科学省共済組合が債券を取得するため、金融機関の破綻リスクはない。
   (事務委託銀行が破綻しても、その影響が貯金資産に及ぶことはない。)

   B預金保険制度とは切り離れた運用となることから、元本1,000万円という預金保険による支払上限は一切関係しないため、
    1,000万円を超える預入も安心して利用できる。

  よって、文部科学省共済組合の積立貯金事業においては、ペイオフが完全実施されても安全性に変わりなく、引き続き現在と同様の運用が
  可能ですので安心し てご利用ください。