組合員や被扶養者が交通事故などで他人からけがをさせられた場合は,被害者に重大な過失がない限り,加害者(第三者)がその医療費を負担することになります。 しかし,実際にはすぐに話し合いがつかない場合が多いので,とりあえず組合員証を使って治療を受けることができます。 この場合は,すぐに福利厚生グループ共済組合担当に連絡し,損害賠償申告書等を提出してください。 これは,共済組合が被害者に代わって医療費などを加害者に請求する権利(代位請求権)を取得するためです。 @ 加害者を確認する。 A 自動車損害賠償責任保険番号を確認する。 B 警察に届け,事故証明を取る。 C 共済組合に必ず連絡する。(082-424-6079) D 軽いけがでも医師の診断を受ける。 E 示談は慎重に行う。 |