外国で診療を受けた場合

 【内   容】
  海外において,病気やけがなどで現地の医療機関で診療等を受けても,共済組合員証を使用することは
 できませんが,海外出張等で当該外国の地において急な病気やけがなどにより,やむを得ず現地の医療
 機関で診療等を受け,その費用を支払った場合は,申請することにより,日本国内の保険診療の範囲内で
 療養費が,後日,支給される場合があります。
  ただし,海外在住者(現地採用者含む)への療養費は支給の対象にはなりません。
  また,治療目的の渡航についても支給の対象となりません。
  なお,国内の基準で算定することができない診療については,支給の対象になりません。

 1 療養費の算定は,国内の基準(保険点数により算定)により計算されますので,医療
   事情の違いから実際には支払った額より少なく支給されることがほとんどです。
 
 2 請求には,診療内容明細書(歯科の場合は,歯科診療内容明細書)と領収明細書,
   領収書(現地にて発行のもの)が必要ですので,必ず受領しておいてください。

 3 診療内容明細書および歯科診療内容明細書と領収明細書は,現地医療機関発行の
   ものでもかまいませんが,あらかじめ以下の様式を用意しておくと便利です。
   (このとき,必ず訳文を添付してください。)


 【請求手続】
  ◎療養費・家族療養費請求書

 【添付書類】
  ◎パスポート、航空券など海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
  ◎同意書
   (保険者が海外療養の内容について照会することに関する同意書)

  (入院,外来,調剤)
   ・診療内容明細書
   ・領収明細書
   ・現地にて発行の領収書(本紙)※必ず訳文を添付してください。

  (歯科)
   ・歯科診療内訳明細書
   ・領収明細書
   ・現地にて発行の領収書(本紙)※必ず訳文を添付してください。


 【支   払】
 組合員の給与口座に振り込みます。
 請求された療養費について共済組合にて算定する際,業者に委託し,国内の基準にあわせた保険点数を算出するため,支給までに時間がかかりますのでご了承ください。