退職とともに保険の内容が変わります。
退職後の医療保険は,再就職するか,子供の被扶養者になるかなどによって,適用される保険制度が違ってきます。
◆再就職した場合
新しい勤務先が健康保険の適用事業所になっているときは,健康保険に加入すること
になります。
また,健康保険に加入していない事業所の場合は,共済組合の任意継続組合員になる
か,市区町村の国民健康保険に加入することになります。
◆再就職しない場合
日本は,国民皆保険制度ですので,
@ 任意継続組合員になる
A 国民健康保険に加入する
B 子供などの被扶養者になる
のいずれかを選択することになります。
@任意継続組合員になる
退職日の前日まで引き続き1年以上組合員であった人が,退職後引き続き短期
給付および福祉事業を受けることを希望するときは,2年間任意継続組合員として,
組合員のときと同様の給付などが受けられます。
共済組合の任意継続組合員については、任継 をクリックしてください。
A国民健康保険に加入する
国民健康保険は,市区町村が行う医療保険です。したがって,加入手続,保険給付
および保険料の徴収は居住地の市区町村が行います。
加入資格 共済組合や会社の健康保険の被保険者資格を失った日からです。
加入手続 被保険者資格を失った日から14日以内に居住地の市区町村役場へ
届出をしてください。
B子供などの被扶養者になる
退職後,いずれの被保険者にもならないときは,子供などの家族が加入している保険
制度の被扶養者になることになります。
なお,被扶養者になるには,共済組合と同様に所得などの制限があります。
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