退職とともに保険の内容が変わります。
 退職後の医療保険は,再就職するか,子供の被扶養者になるかなどによって,適用される保険制度が違ってきます。



◆再就職した場合
 新しい勤務先が健康保険の適用事業所になっているときは,健康保険に加入すること
 になります。
 また,健康保険に加入していない事業所の場合は,共済組合の任意継続組合員になる
 か,市区町村の国民健康保険に加入することになります。



◆再就職しない場合
 日本は,国民皆保険制度ですので,
  @ 任意継続組合員になる
  A 国民健康保険に加入する
  B 子供などの被扶養者になる
    のいずれかを選択することになります。

 @任意継続組合員になる
  退職日の前日まで引き続き1年以上組合員であった人が,退職後引き続き短期
  給付および福祉事業を受けることを希望するときは,2年間任意継続組合員として,
  組合員のときと同様の給付などが受けられます。
  共済組合の任意継続組合員については、任継 をクリックしてください。
 
 A国民健康保険に加入する
   国民健康保険は,市区町村が行う医療保険です。したがって,加入手続,保険給付
   および保険料の徴収は居住地の市区町村が行います。

   加入資格 共済組合や会社の健康保険の被保険者資格を失った日からです。
   加入手続 被保険者資格を失った日から14日以内に居住地の市区町村役場へ
           届出をしてください。

 B子供などの被扶養者になる
  退職後,いずれの被保険者にもならないときは,子供などの家族が加入している保険
  制度の被扶養者になることになります。
  なお,被扶養者になるには,共済組合と同様に所得などの制限があります。