資格の取得 |
以下の掛金払込方法に応じて,期限までに任意継続組合員となることの申出書の提出と
掛金の払込みの両方を完了してください。
月払い |
退職の日から起算して20日以内に
※任意継続組合員の掛金は前納となっているため,
はじめの月は2か月分の払込みが必要です。 |
年払い・半年払い |
退職の日までに |
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掛 金 |
掛金の基となる標準報酬月額※1に
掛金率(「短期掛金率」と「介護掛金率(40歳以上65歳未満の方のみ)」)を乗じた額で
算出します。
※年払いと半年払いの方については,前納割引制度があります。
※月払いと半年払いの方については,任意継続組合員となっている間に40歳または65歳を
迎える場合,介護掛金分の増額,減額が生じます。
※被扶養者がいる場合も掛金額は変わりません。 |
受けられる給付 |
◆短期給付・・・休業給付を除く全ての給付
※ただし,傷病手当金は退職の日まで引き続き1年以上組合員であった人が,退職した際に
傷病手当金または出産手当金の受給中であったときは,その人が退職しなかったとした
ならば支給されるはずの所定の期間,継続して支給されます。
◆人間ドックの助成 → 詳しくはこちらをご確認ください。
※任意継続組合員は,短期給付のみ給付の対象となりますので,長期給付は継続できません。 |
被扶養者の
認定・取消 |
★認定要件は,在職中と変わりません。
認定の要件について,詳細はこちらをご確認ください。
【認 定】
○退職前に被扶養者となっていた家族を引き続き被扶養者とする場合
→ 被扶養者申告書を提出してください。
○任意継続組合員になったと同時に,新たに被扶養者を追加する場合
→ 必要書類等については,こちらをご確認ください。
※「国民年金第3号被保険者届」は提出不要です。
※年に一度,被扶養者の要件確認にて必要書類を徴収し,認定要件を満たしているか
確認を行います。
【取 消】
○就職などにより,被扶養者から外す場合
→ 必要書類等については,こちらをご確認ください。
※ご不明な点がありましたら,福利厚生グループ共済組合担当までご連絡ください。
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資格の喪失 |
他の共済組合や健康保険の被保険者となったときは,その日から資格を失います。
以下の場合は,その翌日から資格を失います。
○任意継続組合員となった日から2年を経過したとき
○死亡したとき
○任意継続掛金を払込み期日までに払い込まなかったとき
(共済組合担当で入金が確認できることが条件です。)
○任意継続組合員でなくなることを申し出た場合において,その届出が受理された日の属する
月の末日が到来したとき
【喪失手続きにかかる必要書類】
・任意継続組合員でなくなることの申出書
・(他の健康保険に加入する場合)保険証の写し
・(払い込んだ掛金に未経過期間がある場合)任意継続掛金還付請求書
・任意継続組合員証,被扶養者証,限度額適用認定証,高齢受給者証の返却 (該当のあるもの)
※簡易書留にて送付してください。 |