給付金は毎月25日(休日の場合は翌営業日)に,組合員の給与口座へ支給します。 共済組合担当への医療費の請求が診療月の2か月遅れであることなどから,これらの給付は早くとも診療月の3か月後となります。
■医療費を全額立替払した場合は,一定の基準により算出した額から,自己負担額を差し引いた額が 支給されます。 ○医療費の立替払をしたとき ○医師が治療上必要であると認めた治療用装具の立替払をしたとき ※小児弱視等の治療用眼鏡,弾性着衣等については,支給対象となる定められた年齢や更新時期等があります。 ご不明な点は,福利厚生グループ共済組合担当までお問合せください。
・組合員・被扶養者(義務教育就学から70歳未満、70歳以上(一定以上所得者))(入院・外来・歯科・調剤)
・被扶養者(義務教育就学前、昭和19年4月2日以降生まれの70歳以上)(入院・外来・歯科・調剤)
・被扶養者(昭和19年4月1日以前生まれの70歳以上)(入院・外来・歯科・調剤)
■組合員またはその被扶養者が同一月に同一の病院,薬局などへかかり,支払った医療費の自己負担額が以下の 定められた額(自己負担限度額)を超えると,超えた額が高額療養費として後日支給されます。 なお,規則等の改正に伴い,平成27年1月1日から自己負担限度額が以下のとおり変更となりました。 【自己負担限度額】
以下は,高額療養費や一部負担金払戻金,家族療養費附加金等の算出方法に関する簡単な例です。 詳細は,福利厚生グループ共済組合担当までお問合せください。 例 ) ・70歳未満 ・標準報酬月額380,000円の組合員(被扶養者) ・1人1か月,同一病院,薬局などでの総医療費が1,000,000円(世帯合算高額療養費 の該当がない)の場合 高額な療養費等については,共済組合が交付する「限度額適用認定証」を組合員証等とともに医療機関の窓口へ提示することにより,一医療機関ごとの支払いが月単位で自己負担限度額※までとなり,残額については共済組合から直接医療機関等へ支払うため,一時的に多額の現金を支払う必要がありません。 ※自己負担限度額は,上記「高額療養費の算定」中の表のとおりです。 療養費等が高額になる可能性について,医療機関等から示唆された場合や,この取扱いを希望される場合は,「限度額適用認定申請書」をご提出ください。 なお,限度額適用認定証を使用せず,自己負担額の全額を支払った場合で,高額療養費に該当するときは,自己負担限度額を超える部分について,後日支給します。 ※「限度額適用認定証」の有効期限は発効日から1年間です。 期限切れのものや有効期限内に必要がなくなった場合は,必ず返却してください。 |