給付額の算定について




 給付金は毎月25日(休日の場合は翌営業日)に,組合員の給与口座へ支給します。
 共済組合担当への医療費の請求が診療月の2か月遅れであることなどから,これらの給付は早くとも診療月の3か月後となります。



医療費の負担割合

区  分 共済組合負担額 自己負担額
70歳〜74歳
(高齢受給者)
一       般 8 割 1 割 (軽減特例措置後)

※ 誕生日が昭和19年4月2日
以降の方は 2割
一定以上所得者 7 割 3 割
70歳未満 7 割
(義務教育就学前は8割)
3 割
(義務教育就学前は2割)



療養費・家族療養費の給付額

■医療費を全額立替払した場合は,一定の基準により算出した額から,自己負担額を差し引いた額が
 支給されます。
  ○医療費の立替払をしたとき
  ○医師が治療上必要であると認めた治療用装具の立替払をしたとき
   ※小児弱視等の治療用眼鏡,弾性着衣等については,支給対象となる定められた年齢や更新時期等があります。
     ご不明な点は,福利厚生グループ共済組合担当までお問合せください。


:給付額 :自己負担額

・組合員・被扶養者(義務教育就学から70歳未満、70歳以上(一定以上所得者))(入院・外来・歯科・調剤)
7割 3割
  立て替えた金額(10割)

・被扶養者(義務教育就学前、昭和19年4月2日以降生まれの70歳以上)(入院・外来・歯科・調剤)
   
8割 2割
  立て替えた金額(10割)

・被扶養者(昭和19年4月1日以前生まれの70歳以上)(入院・外来・歯科・調剤)   
9割 1割
  立て替えた金額(10割)
 ※軽減特例措置後の給付額に基づく



高額療養費の算定

■組合員またはその被扶養者が同一月に同一の病院,薬局などへかかり,支払った医療費の自己負担額が以下の
 定められた額(自己負担限度額)を超えると,超えた額が高額療養費として後日支給されます。
 なお,規則等の改正に伴い,平成27年1月1日から自己負担限度額が以下のとおり変更となりました

 【自己負担限度額】

  ※診療を受けた月以前の1年以内に,同一世帯で高額療養費の支給が3月以上あった場合は,4月目以降の
   自己負担限度額が上図〈  〉内の金額に変わります。

■同一世帯で同一月に自己負担額が21,000円以上の請求書が2件以上ある場合は,それぞれの自己負担
 額を合算(世帯合算といいます)して算出します。
■公費による助成制度を利用したものについては支給の対象となりません。
広島県内の市町村で発行される「乳幼児等医療費受給者証」をお持ちの方で,広島県外の病院・薬局などで
 高額療養費に該当する医療費をご負担されたとき,後日,市町村へ償還払い申請を行われる場合
は,
 高額療養費のみ支給します。


一部負担金払戻金・家族療養費附加金

■医療費の自己負担額が,1人1か月,同一病院,薬局などへ1件25,000円※1(高額療養費の世帯合算
 にあっては50,000円※2)を超える支払いをしたときは,その超える額を,組合員には一部負担金払
 戻金,被扶養者には家族療養費附加金として,後日支給されます。
 ただし,その金額が1,000円未満の場合は支給されません。(100円未満切り捨て。)
■公費による助成制度を利用したものについては支給の対象となりません。

  例 ) ・標準報酬月額53万円未満の組合員(被扶養者)
     ・1人1か月,同一病院,薬局などへ支払った金額(自己負担額)が35,000円の場合




 (※1) 標準報酬月額が530,000円以上の組合員については,一部負担金払戻金,家族療養費
      附加金等に係る自己負担限度額が,以下のとおり漸次改定されます。
        平成26年4月1日受診分〜 ・・・40,000円
        平成27年4月1日受診分〜 ・・・50,000円

 (※2) 標準報酬月額が530,000円以上の組合員については,合算高額療養費附加金に係る
      自己負担限度額が,以下のとおり漸次改定されます。
        平成26年4月1日受診分〜 ・・・ 80,000円
        平成27年4月1日受診分〜 ・・・100,000円

 ◆ご自身の標準報酬月額は,給与明細書でご確認いただけます。




 以下は,高額療養費や一部負担金払戻金,家族療養費附加金等の算出方法に関する簡単な例です。
 詳細は,福利厚生グループ共済組合担当までお問合せください。


 例 ) ・70歳未満
     ・標準報酬月額380,000円の組合員(被扶養者)
     ・1人1か月,同一病院,薬局などでの総医療費が1,000,000円(世帯合算高額療養費
     の該当がない)の場合







医療費の総額が100万円(自己負担額ではありません)の場合  

 高額な療養費等については,共済組合が交付する「限度額適用認定証」を組合員証等とともに医療機関の窓口へ提示することにより,一医療機関ごとの支払いが月単位で自己負担限度額までとなり,残額については共済組合から直接医療機関等へ支払うため,一時的に多額の現金を支払う必要がありません。
    ※自己負担限度額は,上記「高額療養費の算定」中の表のとおりです。

 療養費等が高額になる可能性について,医療機関等から示唆された場合や,この取扱いを希望される場合は,「限度額適用認定申請書」をご提出ください。

 なお,限度額適用認定証を使用せず,自己負担額の全額を支払った場合で,高額療養費に該当するときは,自己負担限度額を超える部分について,後日支給します。

 ※「限度額適用認定証」の有効期限は発効日から1年間です。
   期限切れのものや有効期限内に必要がなくなった場合は,必ず返却してください。