区分 給付種別 制 度 概 要




老齢基礎年金 組合員期間等(国民年金の保険料を納めた期間または合算対象期間を含む)が10年以上ある場合に、原則65歳に達した次の月から支給されます。




障害基礎年金 国民年金の被保険者である間に初診日のある傷病により、障害認定日(初診日から1年6月を経過した日又は病状が固定した日のいずれか早い日)において障害等級の1級又は2級の障害状態にあるときに支給、または65歳に達する日の前日までの間に障害の程度が増進し、1級又は2級に該当した場合、請求により支給されます。




遺族基礎年金 国民年金の被保険者が死亡した場合又は老齢基礎年金の受給資格を有する者が死亡した場合に、その死亡した者により生計を維持されていた子(*)のある配偶者又は子に支給されます。

  * 子とは
    18歳到達年度の末日(3/31)までにある子  又は
    20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子