【厚生年金】

 組合員の年金は老齢給付については支給開始年齢(注1)到達から、障害又は死亡等については、
 共済組合から下記の給付が受けられます。

 年金は、2月、4月、6月、8月、10月、および12月の年6回、各定期支給日にそれぞれその
 前々月および前月分の2か月分が支払われます。

  ※平成27年10月1日より被用者年金制度が一元化され、共済組合の組合員も共済年金から
    厚生年金保険に加入することとなりました。

 受給するためには、以下に記載の要件および手続きが必要です。
 詳しくは、福利厚生グループ福利厚生担当までお問い合わせください。
 (内線:東広島(84−)6025)


区分 給付種別 受 給 要 件  保険料納付要件等




特別支給の
老齢厚生年金
(65歳未満)
60歳(注1)に達した日以後65歳に達するまで支給されます。
(在職中は原則、支給停止)
保険料納付済期間等が10年以上あること。

       かつ

組合員期間が1年以上あること。
  
本来支給の
老齢厚生年金
(65歳以後)
組合員が65歳に達した月の翌月から支給されます。
(在職中は原則、支給停止)
繰下げ支給の
老齢厚生年金
本来は65歳から支給される老齢厚生年金を本人の希望により、66歳以降に繰り下げて年金を受給することができる制度です。
繰下げを行った場合の年金額は、繰下げしなかった場合の額に「繰下げ加算額」を加算した額となります。
繰下げた年金を66歳以降に実際に受給する際に、請求手続きが必要です。(別途、繰上げ支給の制度もあり。)




障害厚生年金 組合員である間に初診日のある傷病により、障害認定日において障害等級の1級から3級に該当する障害の状態にあるとき、又は障害認定日において障害等級に該当しない者が、その日から65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当し、請求したときに支給されます。 初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり,その国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が全体の2/3以上あること。

      または

初診日の属する月の前々月までの1年間に国民年金の未納期間がないこと。 
障害手当金(一時金) 組合員である間に初診日のある傷病のうち、初診日から5年以内に傷病が治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときに支給されます。
ただし、公的年金制度からなんらかの年金を受けることができるときは支給されません。






遺族厚生年金 @厚生年金被保険者の方が死亡したとき。
A厚生年金被保険者であった間に初診日がある傷病により,退職後,その初診日から5年以内に死亡したとき。
B障害厚生年金(1級・2級)の受給権者が死亡したとき。
C保険料納付済期間等が25年以上である老齢厚生年金等の受給権者の方または保険料納付済期間等が25年以上である方が死亡したとき。

上記@〜Cに該当したとき,その方によって生計を維持されていた遺族の方に支給されます。
【@またはAの場合のみ】
初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり,その国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が全体の2/3以上あること。

      または

初診日の属する月の前々月までの1年間に国民年金の未納期間がないこと。 
 ・上記の共済組合からの給付のほかに、国民年金法に基づく全国民共通の基礎年金が、日本年金
  機構から支給されます。

 (注1)支給開始年齢について
    昭和28年4月2日以後に生まれた方の支給開始年齢については、60歳ではなく次の表に
    掲げる年齢となります。
      
 生  年  月  日 支給開始年齢 
 昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日  61歳
 昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日  62歳
 昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日  63歳
 昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日  64歳
   

【退職等年金給付】

 平成27年10月以降、組合員期間を有する方について、従来の職域加算額に代わり、新たに支給
 される年金です。
 退職等年金給付の支給日は厚生年金と同様です。
 
 平成27年10月以降、一年以上引き続き組合員期間を有している65歳以上の方が退職し、
 組合員でなくなった場合に支給されます。(在職中は支給停止)

 退職年金については、有期退職年金(受給方法を選択)および終身退職年金の両方を受給する
 ことができます。

 給付種別 制 度 概 要  
退職年金    有期退職年金  本人の希望により、20年(または10年)の年金として、または一時金としてのいずれかを選択し受給することができます。
 終身退職年金  終身にわたり一定額の年金を支給されます。
 公務障害年金  公務により病気にかかり、または負傷した場合(その病気又は傷病についての初診日において組合員である者)で、障害等級1級から3級までに該当する障害状態となった場合に支給されます。
 ※通勤災害は対象となりません。
 公務遺族年金  組合員が公務による病気または負傷により死亡したとき等により、その遺族に支給されます。
 ※通勤災害は対象となりません。