区分 |
給付種別 |
受 給 要 件 |
保険料納付要件等 |
老
齢
給
付
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特別支給の
老齢厚生年金
(65歳未満)
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60歳(注1)に達した日以後65歳に達するまで支給されます。
(在職中は原則、支給停止) |
保険料納付済期間等が10年以上あること。
かつ
組合員期間が1年以上あること。
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本来支給の
老齢厚生年金
(65歳以後) |
組合員が65歳に達した月の翌月から支給されます。
(在職中は原則、支給停止) |
繰下げ支給の
老齢厚生年金 |
本来は65歳から支給される老齢厚生年金を本人の希望により、66歳以降に繰り下げて年金を受給することができる制度です。
繰下げを行った場合の年金額は、繰下げしなかった場合の額に「繰下げ加算額」を加算した額となります。
繰下げた年金を66歳以降に実際に受給する際に、請求手続きが必要です。(別途、繰上げ支給の制度もあり。) |
障
害
給
付
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障害厚生年金 |
組合員である間に初診日のある傷病により、障害認定日において障害等級の1級から3級に該当する障害の状態にあるとき、又は障害認定日において障害等級に該当しない者が、その日から65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当し、請求したときに支給されます。 |
初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり,その国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が全体の2/3以上あること。
または
初診日の属する月の前々月までの1年間に国民年金の未納期間がないこと。 |
障害手当金(一時金) |
組合員である間に初診日のある傷病のうち、初診日から5年以内に傷病が治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときに支給されます。
ただし、公的年金制度からなんらかの年金を受けることができるときは支給されません。 |
遺
族
給
付
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遺族厚生年金 |
@厚生年金被保険者の方が死亡したとき。
A厚生年金被保険者であった間に初診日がある傷病により,退職後,その初診日から5年以内に死亡したとき。
B障害厚生年金(1級・2級)の受給権者が死亡したとき。
C保険料納付済期間等が25年以上である老齢厚生年金等の受給権者の方または保険料納付済期間等が25年以上である方が死亡したとき。
上記@〜Cに該当したとき,その方によって生計を維持されていた遺族の方に支給されます。
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【@またはAの場合のみ】
初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり,その国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が全体の2/3以上あること。
または
初診日の属する月の前々月までの1年間に国民年金の未納期間がないこと。
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