国民年金の被保険者は、次の1から3の三つに区分されます。

1 第1号被保険者
日本国内に住居を持つ20歳以上60歳未満の自営業・農業・学生などで、
第2号被保険者に該当しない人
2 第2号被保険者
共済組合の組合員及び厚生年金保険の被保険者
3 第3号被保険者
第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人

 文部科学省及び国立大学法人等の常勤職員となった人は、その職員となった日から
文部科学省共済組合の組合員になると同時に、第2号被保険者となります。
 また、第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人は第3号被保険者となります。




 毎月徴収される掛金(長期掛金)の中に含まれており、共済組合から被扶養配偶者分も含めて、一括して国民年金の制度に払い込まれるので、個々に保険料を納める必要はありません。




 以下に該当する場合は,届出が必要ですので必要書類を所属部局等の共済事務担当者に提出してください。

◎組合員の配偶者が新たに被扶養者と認定されたとき
  ・国民年金第3号被保険者関係届
  ・年金手帳(写し)又は基礎年金番号通知書(写し)


◎他省庁の共済組合及び文部科学省共済組合の他大学支部から、広島大学支部へ
 異動してきた組合員に被扶養配偶者がおり,引き続き認定されるとき
  国民年金第3号被保険者関係届
  ・年金手帳(写し)又は基礎年金番号通知書(写し)


◎被扶養配偶者が、国民年金第3号の資格を喪失後,日本の年金制度に加入することが
 ないとき(被扶養配偶者の死亡、海外永住など)
  国民年金第3号被保険者関係届

◎被扶養配偶者の氏名を変更したとき
  ・国民年金第3号被保険者関係届

◎被扶養配偶者の住所が変わったとき(住民票の異動手続きをしていない方のみ)
  ・国民年金被保険者住所変更届


(参考)年金手帳と基礎年金番号通知書の見本
  
国民年金の喪失手続きに関するお願い

 広島大学採用前に加入していた健康保険・年金が国民健康保険・国民年金第1号被保険者である場合は,必ず最寄りの年金事務所および市区町村の国民健康保険の窓口で資格喪失の手続きを自ら行ってください。