「保健給付」,「休業給付」,「災害給付」の3種類からなる「法定給付」と,これらの法定給付を補うために文部科学省共済組合が独自に行う「附加給付」があります。
 組合員およびその被扶養者の病気,負傷,出産,死亡,災害または休業(組合員に限る。)に対して,次の給付が受けられます。



法定給付 附加給付 給付の事由












組合員  療 養 の 給 付  ※
 一部負担金払戻金 
病気・けが 
 特 定 療 養 費
 療   養   費
 訪問看護療養費
※高 額 療 養 費
 高額介護合算療養費
※入院時食事(生活)療養費 入    院
 出   産   費  出産費附加金 出    産
 埋   葬   料  埋葬料附加金 死    亡
 移   送   料 移    送
被扶養者  家 族 療 養 費  ※
 家族療養費附加金
 家族訪問看護療養費附加金

病気・けが 
 家族訪問看護療養費
※高 額 療 養 費
 高額介護合算療養費
 家 族 出 産 費  家族出産費附加金 出    産
 家 族 埋 葬 料  家族埋葬料附加金 死    亡
 家 族 移 送 費 移    送



組合員  傷 病 手 当 金  傷病手当金附加金 傷病休業
 出 産 手 当 金 出産休業
 休 業 手 当 金 欠   勤
 育児休業手当金 育児休業
 介護休業手当金 介護休業



組合員  弔   慰   金 非常災害による死亡
 災 害 見 舞 金 災   害
被扶養者  家 族 弔 慰 金 非常災害による死亡

 これらは,いずれも組合員などの請求に基づいて支給されます。
 ただし,※については請求の必要はありません。
  (共済で計算のうえ,原則として組合員の給与口座にお支払いします。)

 なお,短期給付については,給付の事由が発生した翌日から2年以内に請求しないと時効になりますので,ご注意ください。
 また,附加給付は,資格喪失後の給付事由に基づくときは,支給されません。