◎脱退一時金とは 日本国籍を有しない方が退職して帰国した場合に,厚生年金の被保険者期間に応じた 給付金を一時金として請求することができる制度です。 脱退一時金を請求してから受給するまでは、通常6か月から12か月程度時間を要します。 |
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◎受給資格要件 脱退一時金の支給を受けるためには、次の3つすべてを満たしていることが必要です。 @ 厚生年金の被保険者期間が6月以上あること ※ A 日本国籍を有していない者で日本国内に住所を有していないこと B 日本国内に住所を有しなくなって2年以内であること ※ 国民年金の単独加入期間(全額保険料が免除になっている期間は除きます)が 6月以上ある場合には,日本年金機構又は最寄りの年金事務所で手続きを行う こととなりあります。 (共済組合では手続きができません。) ※年金加入期間が10年以上ある場合は、老齢厚生年金として受給することが できます。(ただし、老齢厚生年金の受給年齢到達時に受給するための手続が 必要です。) |
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◎請求期限 上記の3つの条件を満たしている方は,以下の方法によりできるだけ早く請求して ください。 出国後2年を経過すると請求できなくなります。 |
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◎請求手続き (できるだけ在職中にご連絡いただくようお願いします。) @ 以下の連絡先に電話等により連絡してください A 「脱退一時金請求書」を送付します B 次の4(または5)つの書類を福利厚生グループ(福利厚生担当)にご提出ください 1 脱退一時金請求書 2 パスポート(旅券)の写し(国籍,氏名,生年月日が確認できるページ) 3 振込先の銀行名,支店名,口座名義,口座番号を確認できる資料 (通帳の写し等) 4 基礎年金番号を確認できる書類(基礎年金番号通知書,年金手帳の写し等) 5 租税条約に関する届出書 正副2部 (※租税条約適用の場合のみ) |
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