◎脱退一時金とは

 日本国籍を有しない方が退職して帰国した場合に,厚生年金の被保険者期間に応じた
 給付金を一時金として請求することができる制度です。

 脱退一時金を請求してから受給するまでは、通常6か月から12か月程度時間を要します。

(注)日本と年金通算の協定を締結している相手国の年金加入期間がある方については,
   一定の条件のもと年金加入期間を通算して、日本及び協定相手国の年金を受け取る
   ことができる場合があります。(社会保障協定)
   ただし、脱退一時金を受け取ると、脱退一時金の計算基礎となった被保険者期間に
   ついては、年金の算定期間には含まれませんので、注意が必要です。

 
◎受給資格要件


 脱退一時金の支給を受けるためには、次の3つすべてを満たしていることが必要です。

  
@ 厚生年金の被保険者期間が6月以上あること ※

  
A 日本国籍を有していない者で日本国内に住所を有していないこと

 
 B 日本国内に住所を有しなくなって2年以内であること


  ※ 国民年金の単独加入期間(全額保険料が免除になっている期間は除きます)が
   6月以上ある場合には,日本年金機構又は最寄りの年金事務所で手続きを行う
   こととなりあります。 (共済組合では手続きができません。)


  ※年金加入期間が10年以上ある場合は、老齢厚生年金として受給することが
   できます。(ただし、老齢厚生年金の受給年齢到達時に受給するための手続が
   必要です。)


◎請求期限

  上記の3つの条件を満たしている方は,以下の方法によりできるだけ早く請求して
  ください。
  
出国後2年を経過すると請求できなくなります。 

◎請求手続き
  (できるだけ在職中にご連絡いただくようお願いします。)

  @ 以下の連絡先に電話等により連絡してください

  
A 「脱退一時金請求書」を送付します

  
B 次の4(または5)つの書類を福利厚生グループ(福利厚生担当)にご提出ください
    1 脱退一時金請求書
    2 パスポート(旅券)の写し(国籍,氏名,生年月日が確認できるページ)
    3 振込先の銀行名,支店名,口座名義,口座番号を確認できる資料
      (通帳の写し等)
    4 基礎年金番号を確認できる書類(基礎年金番号通知書,年金手帳の写し等)
 
    5 租税条約に関する届出書 正副2部 (※租税条約適用の場合のみ)
    

租税条約非適用の場合でも、手続きをすれば税金の還付を受けることができます

 租税条約が非適用であった場合は、脱退一時金から所得税が源泉徴収されますが,帰国前に税務署で所定の手続きをすれば,所得税の還付をうけることができます。
 詳しくは下記の担当までご連絡ください。


海外の金融機関を指定する場合

 確実に送金するため,海外の金融機関を指定する場合には必ず金融機関の識別コード(SWIFT (BIC)コード,IBANコード(欧州の金融機関の識別コード),ABAコード(アメリカの金融機関の識別コード))を確認のうえ,脱退一時金請求書に記載してください。
 また、海外の金融機関を指定する場合は、受給するまでに通常よりさらに長く時間を要します。

 
 
 
年金に関する照会・連絡先
  広島大学財務・総務室人事部福利厚生グループ(福利厚生担当)
   TEL: (082)-424-6025(内線)6025
   E-mail: syokuin-fukuri@office.hiroshima-u.ac