被用者年金一元化後,任期付採用職員である長期組合員のうち,2か月以内の期間を定めて使用される者は,厚生年金被保険者の適用除外となります。(厚生年金保険法第12条第1項第1号) 平成27年10月1日以後に任期付採用職員(2か月以内の期間を定めて使用される者に限る。)として 採用された長期組合員。 ※2か月を超え,引き続き使用されるに至った場合を除きます。 新規採用者と同様の書類をご提出ください。 ・組合員資格取得届 ・長期組合員資格取得届 ※被扶養者がいる場合(提出書類一覧) 被扶養者配偶者にかかる「国民年金第3号被保険者資格取得届」は不要です。 被扶養配偶者も国民年金に加入してください。 上記のとおり,厚生年金被保険者の適用除外となった場合、日本国内に住所を有する20歳以上60歳 未満の方(被扶養配偶者を含む)は,各自で国民年金に加入していただく必要があります。 なお,2か月の雇用期間が更新された場合には,更新された月から厚生年金が適用されます。 (参考) 国民年金について詳しくは,日本年金機構のホームページを参考にしてください。 【国民年金に加入するための手続き】 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-04.html 適用除外等のある共済組合員の保険の適用範囲 |