外国人を採用するとき (社会保障協定について)

 
 
 海外在住の外国人を保険適用として採用する際に,派遣元の国で社会保険制度に加入している場合(例:派遣元で雇用が継続している場合等),派遣元の国と日本で保険料の負担(保険料の二重負担)が発生します。
 ただし,保険料二重払い防止を目的とした社会保障協定を締結している国から派遣される方については,日本(広島大学)での保険料の一部または全部を免除することができます。

    
 対象者
   ・社会保障協定締結国から社会保険制度に加入したままで派遣され かつ
    原則在留期間が5年未満の外国人

      ※ 常勤で採用される方 および 外国人研究員で5年以上採用される方は対象外です。

      ※ 最新の社会保障協定締結国(日本年金機構のホームページに繋がります。)
 
 免除の手続き 
   福利厚生グループ(共済組合担当)へ適用証明書をご提出ください。

      1  部局担当者は上記の対象者を採用する場合,採用予定者本人に適用証明書の提出を
        依頼してください。
         【参考】リンク先より対象国の申請書一覧にアクセスすると適用証明書の見本あり)

      2  採用予定者本人は来日前に,所属している機関等に発行手続きを依頼・相談し,
        適用証明書
の交付を受けてください。

      3  免除手続きに時間を要するため,適用証明書が発行され次第,事前に福利厚生グループ
        (共済組合担当)へメール等で写しを送付いただくよう,早めの対応にご協力願います。

         ※ 上記の対象者でも,適用証明書が発行されない場合には保険料は免除になりません。


 免除適用となった場合の資格取得手続き

    ◆健康保険(共済短期)および公的年金(厚生年金・年金払い退職給付)の両方が免除となる場合
            組合員資格取得届     → 提出しない
            長期組合員資格取得届  → 提出しない
            組合員証(保険証)     → 発行されません

    ◆公的年金(厚生年金・年金払い退職給付)のみ免除となる場合
            組合員資格取得届     → 提出する
            長期組合員資格取得届  → 提出しない
            組合員証(保険証)     → 発行されます

 
  【参考@】2ヵ月以内の雇用期間で採用する場合 
    適用証明書の提出の有無にかかわらず,厚生年金保険は適用除外となります。
    
    なお,2か月の雇用期間が更新された場合には,更新された月から厚生年金が適用されます。

  【参考A】高齢者の場合
    ●65歳以上の方
     介護保険料を居住地の市役所等に納めていただく場合があります。
 
    ●75歳以上
     在留期間によって日本の後期高齢者医療制度に加入しなければならない場合がありますので,
     該当する場合は福利厚生グループ(共済組合担当)へご連絡ください。



  ※社会保障協定について詳しくは,日本年金機構のホームページを参考にしてください。
    【社会保障協定について】
     https://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/kyotei-gaiyou/20141125.html