共済組合における個人番号(マイナンバー) 取得について
 共済組合は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(いわゆる「番号法」)に基づく、「個人番号利用事務実施者」とされております。マイナンバーを利用することで、他の行政機関等に対し、組合員等の個人情報の照会や提供(情報連携)をすることが可能となり、共済組合及び組合員・被扶養者双方にとって、添付書類の削減等、利便性の向上が期待されているところです。

 国家公務員共済組合においては、平成30年7月から情報連携が予定されています。この情報連携に向けて、共済組合として、組合員のみなさま及びその被扶養者様のマイナンバーの提供を求めることとなりました。 
 
  
 利用目的

   利用目的通知書

 
 取得する範囲

   平成29年7月1日以降在職する組合員(任意継続組合員を含む)及びその被扶養者
     ※既に退職されている方や被扶養者の認定が取消となっている方も含みます。


 取得方法

   ○個人情報保護に関する方針(プライバシー・ポリシー)に基づき,事業主側(広島大学)で取得
    しているマイナンバーの提供を受けるため,「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を
    人事グループ(給与支給担当)へ提出された方は,別途提出していただく書類は原則ありません。
 
   ○「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を人事グループ(給与支給担当)へ提出されて
    いない方については,「個人番号登録届」の提出を個別に依頼いたします。

 
 【参考】
  
  ・共済組合における個人番号(マイナンバー)取得について
  ・利用目的参考
  マイナンバー(社会保障・税番号制度)