令和2年4月1日より健康保険法等の一部が改正され、被扶養者の認定要件に
 「日本国内に住所を有すること(日本に住民票があること)」が追加されます。
                                         国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令

 〇国内居住要件の例外となる人 (例外として認められる事由と確認書類の例)
例外として認められる事由 確認書類の例
1.外国において留学をする学生  ビザ、学生証、在学証明書、入学証明書等の
 写し
2.海外に赴任する組合員に同行する者  ビザ、海外赴任辞令、海外の公的機関が
 発行する居住証明書等の写し
3.観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の
  目的で一時的に海外に渡航する者
 ビザ、ボランティア派遣機関の証明、ボランティア
 の参加同意書等の写し
4.組合員が外国に赴任している間に当該組合員との
  身分関係が生じた者であって、2.と同等と認められる
  もの
 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
5.1~4に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を
  考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる
  者
 ※個別判断
   (注)確認書類が外国語で作成されている場合は翻訳者の記名押印した翻訳文の添付が必要です。

  ◎被扶養者の認定要件に「国内居住要件」が追加されたことに伴い、日本に住民票があっても例外として
   被扶養者から認定取消されます。
      ・医療滞在ビザ」で来日した者
      ・「観光・保養を目的とするロングステイビザ」で来日した者
      ・その他保険者において国内居住要件に満たさないものと判断された者