被扶養者の認定は,その事実が発生した日から30日以内に「被扶養者申告書」を共済組合(部局等共済事務担当)へ提出
し受理(部局受付)されれば,事実発生日から認定となります。 しかし,提出が事実発生日から30日を経過していると,被扶養者申告書の受理日(部局受付日)からの認定となります のでご注意ください。 (必要書類の全てを30日以内に揃えることができない場合は,「被扶養者申告書」など先に準備できる書類を部局等共済事務 担当へ提出して,「被扶養者申告書」を受理してもらってください。) なお,扶養手当については,事実発生日から15日以内に提出を行った場合,事実発生日の翌月(事実発生日が月の初日 であるときはその月)から支給が開始されます。 提出が事実発生日から15日を経過していると手当が支給されない月が生じることがありますのでご注意ください。 ※扶養手当は,契約職員については,病院助教,契約専門職員及びフルタイム勤務の医療職員に支給されます。 ただし,60歳を超える契約職員には,支給されません。 ◎令和2年4月1日より健康保険法等の一部が改正され、被扶養者の認定要件に「日本国内に住所を有すること (日本に住民票があること)」(以下「国内居住要件」といいます)が追加されました。 ※国内居住要件の例外となる人 (例外として認められる事由と確認書類の例)
〇被扶養者の認定要件に「国内居住要件」が追加されたことに伴い、日本に住民票があっても例外として 被扶養者から認定取消されます。 ・「医療滞在ビザ」で来日した者 ・「観光・保養を目的とするロングステイビザ」で来日した者 ・その他保険者において国内居住要件に満たさないものと判断された者 ※扶養する続柄をクリックしてください。 <配偶者(内縁関係を含む)> <子,孫> <父母(祖父母含む)> <兄姉,弟妹> <上記以外の者(配偶者の父母,甥姪など)>
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