扶養認定手続き(在職時)

 被扶養者の認定は,その事実が発生した日から30日以内に「被扶養者申告書」を共済組合(部局等共済事務担当)へ提出
し受理(部局受付)されれば,事実発生日から認定となります。
 しかし,提出が事実発生日から30日を経過していると,被扶養者申告書の受理日(部局受付日)からの認定となります
のでご注意ください。

 (必要書類の全てを30日以内に揃えることができない場合は,「被扶養者申告書」など先に準備できる書類を部局等共済事務
担当へ提出して,「被扶養者申告書」を受理してもらってください。)

 なお,扶養手当については,事実発生日から15日以内に提出を行った場合,事実発生日の翌月(事実発生日が月の初日
であるときはその月)から支給が開始されます。
 提出が事実発生日から15日を経過していると手当が支給されない月が生じることがありますのでご注意ください
扶養手当は,契約職員については,病院助教,契約専門職員及びフルタイム勤務の医療職員に支給されます。
  ただし,60歳を超える契約職員には,支給されません。


令和2年4月1日より健康保険法等の一部が改正され、被扶養者の認定要件に「日本国内に住所を有すること
 (日本に住民票があること)」(以下「国内居住要件」といいます)が追加されました。

 ※国内居住要件の例外となる人 (例外として認められる事由と確認書類の例)
例外として認められる事由 確認書類の例
1.外国において留学をする学生  ビザ、学生証、在学証明書、入学証明書等の
 写し
2.海外に赴任する組合員に同行する者  ビザ、海外赴任辞令、海外の公的機関が
 発行する居住証明書等の写し
3.観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の
  目的で一時的に海外に渡航する者
 ビザ、ボランティア派遣機関の証明、ボラン
 ティアの参加同意書等の写し
4.組合員が外国に赴任している間に当該組合員との
  身分関係が生じた者であって、2.と同等と認められるもの
 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
5.1〜4に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を
  考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
 ※個別判断
      (注)確認書類が外国語で作成されている場合は翻訳者の記名押印した翻訳文の添付が必要です。

   〇被扶養者の認定要件に「国内居住要件」が追加されたことに伴い、日本に住民票があっても例外として
    被扶養者から認定取消されます。
      ・「医療滞在ビザ」で来日した者
      ・「観光・保養を目的とするロングステイビザ」で来日した者
      ・その他保険者において国内居住要件に満たさないものと判断された者




扶養する続柄をクリックしてください。
   <配偶者(内縁関係を含む)>
   <子,孫>
   <父母(祖父母含む)>
   <兄姉,弟妹>
   <上記以外の者(配偶者の父母,甥姪など)>



配偶者(内縁関係を含む)
 無職・無収入または年額130万円未満の収入がある場合
 障害年金受給者又は60歳以上の人は年額180万円未満の収入がある場合   
 (扶養手当は130万円未満)    (共済組合該当)

被扶養者申告書
●組合員との続柄が確認できる書類(戸籍謄本,続柄入りの住民票など) ※交付後3ヶ月以内であること。
扶養の申立書
長期組合員資格変更届
 ※共済短期組合員の場合は,提出不要です。
国民年金第3号被保険者関係届
  ※配偶者が60歳以上の場合は提出不要です。
  ※配偶者が外国人の場合は,国民年金第3号被保険者ローマ字氏名届も提出してください。
●配偶者の基礎年金番号が確認できる書類 (年金手帳(写し),基礎年金番号通知書(写し)など)

  ≪収入がない場合≫
    ●市区町村が発行する直近の所得証明書
     ※この所得証明書に給与収入が挙がっている場合は,退職したことが分かる書類(健康保険資格喪失証明書,
      給与所得の源泉徴収票(写し),退職証明書,辞令(写し),離職票(写し))を添付してください。

  ≪収入がある場合≫
    ○給与収入 ・・・直近(3ヵ月分)の給与明細書(写し)
    ○事業収入、不動産収入、雑収入等 ・・・前年の確定申告(写し)及び収支内訳書(写し)など
    ○年金収入 ・・・最新の年金振込通知書(写し)または最新の年金決定(改定)通知書(写し)及び市区町村発行の
             直近の所得証明書
              ※年金収入には公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金等)の他、企業年金や障害年金、
               遺族年金、寡婦年金、個人年金(一時金受取を除く)も含みます。
    ○株、配当金、投資信託、債権(国債・外債等)、FX(外国為替証拠金取引等)等のいわゆる資産運用に係る
     恒常的収入(収入見込み)
      ・・・<確定申告をしている場合>
           ●直近の所得証明書
           ●直近の確定申告書(写し)及び収支内訳書(写し)等
         <確定申告をしていない>
           ●直近の所得証明書
           ●直近の年間取引報告書 

   ※直近の被扶養者の要件確認(検認)で,認定時に提出した書類より最新のものがある場合は確認できる書類を求めます。
   ※給与収入は直近の被扶養者の要件確認(検認)で,認定日以降の収入を確認できる書類(所得・雇用関係証明書)
    を求めます。

【各種専門学校,大学又は大学院に在学中の場合】
 ●在学証明書
  
【内縁関係の場合】
 ●その事実が確認できる書類
       
【結婚による申告の場合】
 ●結婚した日が確認できる書類(婚姻届受理証明書など)

【離職による申告の場合】
 ●退職したことが確認できる書類(健康保険資格喪失証明書,給与所得の源泉徴収票(写し),退職証明書,辞令(写し),
  離職票(写し)など)
  ※扶養の申立書に雇用保険失業給付予定の有無を必ず記入してください。
  
【収入減少による申告の場合】
  ≪収入減少を確認できる書類≫
    ○給与収入 ・・・所得・雇用関係証明書(収入減少後の給与額もしくは見込み額が記載されているもの),
             勤務形態変更契約書(写し)など
    ○事業収入、不動産収入、雑収入等 ・・・前年の確定申告(写し)及び収支内訳書(写し)など
    ○年金収入 ・・・最新の年金振込通知書(写し)または最新の年金決定(改定)通知書(写し)及び市区町村発行の
             直近の所得証明書
    ○株、配当金、投資信託、債権(国債・外債等)、FX(外国為替証拠金取引等)等のいわゆる資産運用に係る
     恒常的収入
      ・・・<確定申告をしている場合>
           ●直近の所得証明書
           ●直近の確定申告書(写し)及び収支内訳書(写し)
         <確定申告をしていない>
           ●直近の所得証明書
           ●直近の年間取引報告書

【雇用保険失業給付受給終了による申告の場合】
 ●受給終了日が確認できる書類(雇用保険受給資格者証(写し))

 ●・・・提出必須
 ○・・・該当するものを提出



子,孫(出生時)
  出生により子,孫を申告する場合   
 (扶養手当該当)    (共済組合該当)
被扶養者申告書
●続柄が確認できる書類(戸籍謄本,続柄入りの住民票,母子手帳(写し)など)
  ※戸籍謄本,続柄入りの住民票は,交付後3ヶ月以内であること。
●配偶者の勤務先から扶養手当相当の手当を支給されていない証明書
  ※共済組合のみの申告,または配偶者が無職の場合は不要
●組合員本人及び配偶者の収入が確認できる公的書類等(市区町村が発行する直近の所得証明書,源泉徴収票,確定申告書,
   住民税決定通知書,給与明細書,雇用条件通知書等いずれかの写し)
  ※配偶者も扶養認定している場合は不要
       
扶養の申立書
  ※配偶者が被扶養者の場合は不要
  ※孫の申告の場合は必要

【孫の場合】
 ●子が孫を扶養できないことの申立書(作成例

 ●・・・提出必須
 ○・・・該当するものを提出

子,孫
 無職・無収入または年額130万円未満の収入がある場合   
 障害年金受給者又は60歳以上の人は年額180万円未満の収入がある場合   
 (年度末年齢が満23歳未満の場合,130万円未満は扶養手当該当)    (共済組合該当)
※年度末年齢が満23歳以上の場合,扶養手当は支給されません。
被扶養者申告書
●組合員との続柄が確認できる書類(戸籍謄本,続柄入りの住民票など) ※交付後3ヶ月以内であること。
扶養の申立書
  ※組合員の配偶者も被扶養者,かつ,子が高校生以下で無収入の場合は不要
  ※孫の申告の場合は必要
●配偶者の勤務先から扶養手当相当の手当を支給されていない証明書
  ※配偶者も扶養認定している場合,共済組合のみの申告の場合は不要
●組合員本人及び配偶者の収入が確認できる公的書類等(市区町村が発行する直近の所得証明書,源泉徴収票,確定申告書,
  住民税決定通知書,給与明細書,雇用条件通知書等いずれかの写し)
  ※配偶者も扶養認定している場合は不要

  ≪収入がない場合≫
※高校生以下の場合は不要
    ●市区町村が発行する直近の所得証明書
     ※この所得証明書に給与収入が挙がっている場合は,退職したことが分かる書類(健康保険資格喪失証明書,
      給与所得の源泉徴収票(写し),退職証明書,辞令(写し),離職票(写し))を添付してください。

  ≪収入がある場合≫
    ○給与収入 ・・・直近(3ヵ月分)の給与明細書(写し)
    ○事業収入、不動産収入、雑収入等 ・・・前年の確定申告(写し)及び収支内訳書等(写し)
    ○年金収入 ・・・最新の年金振込通知書(写し)または最新の年金決定(改定)通知書(写し)及び市区町村発行の
             直近の所得証明書
               ※年金収入には公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金等)の他、企業年金や障害年金、
                遺族年金、寡婦年金、個人年金(一時金受取を除く)も含みます。
    ○株、配当金、投資信託、債権(国債・外債等)、FX(外国為替証拠金取引等)等のいわゆる資産運用に係る
     恒常的収入(収入見込み)
       ・・・<確定申告をしている場合>
           ●直近の所得証明書
           ●直近の確定申告書(写し)及び収支内訳書等(写し)
          <確定申告をしていない>
           ●直近の所得証明書
           ●直近の年間取引報告書

   ※直近の被扶養者の要件確認(検認)で,認定時に提出した書類より最新のものがある場合は確認できる書類を求めます。
   ※給与収入は直近の被扶養者の要件確認(検認)で,認定日以降の収入を確認できる書類(所得・雇用関係証明書)
    を求めます。

【各種専門学校,大学又は大学院に在学中の場合】
 ●在学証明書
  
【別居の場合】
   ※子の場合,送金確認等書類は不要ですが,孫は必要です。
 ●送金の確認できる書類(振込書(写し)又は通帳(写し))
 ●手渡しの場合は,受領書

【離職による申告の場合】
 ●退職したことが確認できる書類(健康保険資格喪失証明書,給与所得の源泉徴収票(写し),退職証明書,辞令(写し),
  離職票(写し)など)
  ※扶養の申立書に雇用保険失業給付予定の有無を必ず記入してください。
  
【収入減少による申告の場合】
  ≪収入減少を確認できる書類≫
    ○給与収入 ・・・所得・雇用関係証明書(収入減少後の給与額もしくは見込み額が記載されているもの),
             勤務形態変更契約書(写し)など
    ○事業収入、不動産収入、雑収入等 ・・・前年の確定申告(写し)及び収支内訳書(写し)など
    ○年金収入 ・・・最新の年金振込通知書(写し)または最新の年金決定(改定)通知書(写し)及び市区町村発行の
             直近の所得証明書
    ○株、配当金、投資信託、債権(国債・外債等)、FX(外国為替証拠金取引等)等のいわゆる資産運用に係る
     恒常的収入
      ・・・<確定申告をしている場合>
           ●直近の所得証明書
           ●直近の確定申告書(写し)及び収支内訳書(写し)
         <確定申告をしていない>
           ●直近の所得証明書
           ●直近の年間取引報告書 

【雇用保険失業給付受給終了による申告の場合】
 ●受給終了日が確認できる書類(雇用保険受給資格者証(写し))


【孫の場合】
 ●子が孫を扶養できないことの申立書(作成例

 ●・・・提出必須
 ○・・・該当するものを提出


父母(祖父母含む)
 無職・無収入または年額130万円未満の収入がある場合  
 障害年金受給者又は60歳以上の人は年額180万円未満の収入がある場合   
 (満60歳以上の場合,扶養手当該当)    (満75歳未満の場合,共済組合該当)
※満60歳未満の場合,扶養手当は支給されません。
※満75歳以上の場合,後期高齢者医療の被保険者となるため,共済組合の被扶養者にはなれません。
被扶養者申告書
●組合員との続柄,組合員の兄弟の有無,父母両方の状況のすべてが確認できる書類(戸籍謄本) ※交付後3ヶ月以内であること。
扶養の申立書

  ≪収入がない場合≫
    ●市区町村が発行する直近の所得証明書
     ※この所得証明書に給与収入が挙がっている場合は,退職したことが分かる書類(健康保険資格喪失証明書,
      給与所得の源泉徴収票(写し),退職証明書,辞令(写し),離職票(写し))を添付してください。

  ≪収入がある場合≫
    ○給与収入 ・・・直近(3ヵ月分)の給与明細書(写し)
    ○事業収入、不動産収入、雑収入等 ・・・前年の確定申告(写し)及び収支内訳書等(写し)
    ○年金収入 ・・・最新の年金振込通知書(写し)または最新の年金決定(改定)通知書(写し)及び市区町村発行の
             直近の所得証明書
               ※年金収入には公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金等)の他、企業年金や障害年金、
                遺族年金、寡婦年金、個人年金(一時金受取を除く)も含みます。
    ○株、配当金、投資信託、債権(国債・外債等)、FX(外国為替証拠金取引等)等のいわゆる資産運用に係る
     恒常的収入(収入見込み)
       ・・・<確定申告をしている場合>
           ●直近の所得証明書
           ●直近の確定申告書(写し)及び収支内訳書等(写し)
          <確定申告をしていない>
           ●直近の所得証明書
           ●直近の年間取引報告書 

   ※直近の被扶養者の要件確認(検認)で,認定時に提出した書類より最新のものがある場合は確認できる書類を求めます。
   ※給与収入は直近の被扶養者の要件確認(検認)で,認定日以降の収入を確認できる書類(所得・雇用関係証明書)
    を求めます。
  
【離職による申告の場合】
 ●退職したことが確認できる書類(健康保険資格喪失証明書,給与所得の源泉徴収票(写し),退職証明書,辞令(写し),
  離職票(写し)など)
  ※扶養の申立書に雇用保険失業給付予定の有無を必ず記入してください。
  
【収入減少による申告の場合】
  ≪収入減少を確認できる書類≫
    ○給与収入 ・・・所得・雇用関係証明書(収入減少後の給与額もしくは見込み額が記載されているもの),
             勤務形態変更契約書(写し)など
    ○事業収入、不動産収入、雑収入等 ・・・前年の確定申告(写し)及び収支内訳書(写し)など
    ○年金収入 ・・・最新の年金振込通知書(写し)または最新の年金決定(改定)通知書(写し)及び市区町村発行の
             直近の所得証明書
    ○株、配当金、投資信託、債権(国債・外債等)、FX(外国為替証拠金取引等)等のいわゆる資産運用に係る
     恒常的収入
      ・・・<確定申告をしている場合>
           ●直近の所得証明書
           ●直近の確定申告書(写し)及び収支内訳書(写し)
         <確定申告をしていない>
           ●直近の所得証明書
           ●直近の年間取引報告書 

【雇用保険失業給付受給終了による申告の場合】
 ●受給終了日が確認できる書類(雇用保険受給資格者証(写し))

【他の扶養義務者(組合員に兄弟)がいる場合】
 ●その者を扶養していない旨の申立書(作成例
 ●他の扶養義務者の収入が確認できるもの(市区町村が発行する直近の所得証明書,源泉徴収票の写し)

【他の扶養義務者(組合員の兄弟)に職がある場合】
 ●勤務先から扶養手当相当の手当を支給されていない証明書 
   ※共済組合のみの申告の場合は不要

【父母の一方が被扶養者となる場合】
 ●他方の収入が確認できる書類
   ※共済組合は父母の収入合計が260万円(他方のみ年金受給者の場合は310万円,両方の場合は360万円)以上の
    場合は認定できません。
   ※扶養手当は父母の収入合計が260万円以上の場合は認定できません。

【別居の場合】
   ※組合員の父母は別居でも認定できますが,配偶者の父母は同居に限ります。
   ※扶養手当は配偶者の父母は認定できません。
 ●送金の確認できる書類(振込書(写し)又は通帳(写し))
 ●手渡しの場合は,受領書
   ※送金額(手渡し額)が少ない場合は認定できません。
    ( 該当認定する者の世帯収入 + 送金額 ) ×1/3  ≦ 送金額 であることが条件

【各種専門学校,大学又は大学院に在学中の場合】
 ●在学証明書

 ●・・・提出必須
 ○・・・該当するものを提出


兄姉,弟妹
 無職・無収入または年額130万円未満の収入がある場合   
 障害年金受給者又は60歳以上の人は年額180万円未満の収入がある場合   
 (年度末年齢が満23歳未満の場合,収入が130万円未満は、扶養手当該当)    (共済組合該当)
※年度末年齢が満23歳以上の場合,扶養手当は支給されません。
被扶養者申告書
●組合員との続柄,組合員以外の扶養義務者の状況のすべてが確認できる書類(戸籍謄本) ※交付後3ヶ月以内であること。
扶養の申立書

  ≪収入がない場合≫※高校生以下の場合は不要
    ●市区町村が発行する直近の所得証明書
     ※この所得証明書に給与収入が挙がっている場合は,退職したことが分かる書類(健康保険資格喪失証明書,
       給与所得の源泉徴収票(写し),退職証明書,辞令(写し),離職票(写し))を添付してください。

  ≪収入がある場合≫
   ○給与収入 ・・・直近(3ヵ月分)の給与明細書(写し)
   ○事業収入、不動産収入、雑収入等 ・・・前年の確定申告(写し)及び収支内訳書等(写し)
   ○年金収入 ・・・最新の年金振込通知書(写し)または最新の年金決定(改定)通知書(写し)及び市区町村発行の
            直近の所得証明書
              ※年金収入には公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金等)の他、企業年金や障害年金、
               遺族年金、寡婦年金、個人年金(一時金受取を除く)も含みます。
   ○株、配当金、投資信託、債権(国債・外債等)、FX(外国為替証拠金取引等)等のいわゆる資産運用に係る
    恒常的収入(収入見込み)
      ・・・<確定申告をしている場合>
           ●直近の所得証明書
           ●直近の確定申告書(写し)及び収支内訳書等(写し)
         <確定申告をしていない>
           ●直近の所得証明書
           ●直近の年間取引報告書

   ※直近の被扶養者の要件確認(検認)で,認定時に提出した書類より最新のものがある場合は確認できる書類を求めます。
   ※給与収入は直近の被扶養者の要件確認(検認)で,認定日以降の収入を確認できる書類(所得・雇用関係証明書)
    を求めます。

【各種専門学校,大学又は大学院に在学中の場合】
 ●在学証明書
  
【離職による申告の場合】
 ●退職したことが確認できる書類(健康保険資格喪失証明書,給与所得の源泉徴収票(写し),退職証明書,辞令(写し),
  離職票(写し)など)
  ※扶養の申立書に雇用保険失業給付予定の有無を必ず記入してください。
  
【収入減少による申告の場合】
  ≪収入減少を確認できる書類≫
    ○給与収入 ・・・所得・雇用関係証明書(収入減少後の給与額もしくは見込み額が記載されているもの),
             勤務形態変更契約書(写し)など
    ○事業収入、不動産収入、雑収入等 ・・・前年の確定申告(写し)及び収支内訳書(写し)など
    ○年金収入 ・・・最新の年金振込通知書(写し)または最新の年金決定(改定)通知書(写し)及び市区町村発行の
             直近の所得証明書
    ○株、配当金、投資信託、債権(国債・外債等)、FX(外国為替証拠金取引等)等のいわゆる資産運用に係る
     恒常的収入
      ・・・<確定申告をしている場合>
           ●直近の所得証明書
           ●直近の確定申告書(写し)及び収支内訳書(写し)
         <確定申告をしていない>
           ●直近の所得証明書
           ●直近の年間取引報告書 

【雇用保険失業給付受給終了による申告の場合】
 ●受給終了日が確認できる書類(雇用保険受給資格者証(写し))

【他の扶養義務者がいる場合】
 ●その者を扶養していない旨の申立書(作成例
 ●他の扶養義務者の収入が確認できるもの(市区町村が発行する直近の所得証明書,源泉徴収票の写し)

【他の扶養義務者に職がある場合】
 ●勤務先から扶養手当相当の手当を支給されていない証明書
   ※共済組合のみの申告の場合は不要

【別居の場合】
 ●送金の確認できる書類(振込書(写し)又は通帳(写し))
 ●手渡しの場合は,受領書
    ※送金額(手渡し額)が少ない場合は認定できません。
      ( 該当認定する者の世帯収入 + 送金額 ) ×1/3  ≦ 送金額 であることが条件

 ●・・・提出必須
 ○・・・該当するものを提出


上記以外の者(配偶者の父母,甥姪など)
 無職・無収入又は年額130万円未満(障害年金受給者又は60歳以上の人は年額180万円)所得
ある場合
  (扶養手当非該当)    (共済組合該当)
 ※同居が条件です。
被扶養者申告書
●組合員との続柄,組合員以外の扶養義務者の状況のすべてが確認できる書類(戸籍謄本) ※交付後3ヶ月以内であること。
扶養の申立書
●同居確認ができる書類(住民票) ※交付後3ヶ月以内であること。

  ≪収入がない場合≫※高校生以下の場合は不要
    ●市区町村が発行する直近の所得証明書
     ※この所得証明書に給与収入が挙がっている場合は,退職したことが分かる書類(健康保険資格喪失証明書,
      給与所得の源泉徴収票(写し),退職証明書,辞令(写し),離職票(写し))を添付してください。
  ≪収入がある場合≫
    ○給与収入 ・・・直近(3ヵ月分)の給与明細書(写し)
    ○事業収入、不動産収入、雑収入等 ・・・前年の確定申告(写し)及び収支内訳書等(写し)
    ○年金収入 ・・・最新の年金振込通知書(写し)または最新の年金決定(改定)通知書(写し)及び市区町村発行の
             直近の所得証明書
               ※年金収入には公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金等)の他、企業年金や障害年金、
               遺族年金、寡婦年金、個人年金(一時金受取を除く)も含みます。
    ○株、配当金、投資信託、債権(国債・外債等)、FX(外国為替証拠金取引等)等のいわゆる資産運用に係る
     恒常的収入(収入見込み)
       ・・・<確定申告をしている場合>
           ●直近の所得証明書
           ●直近の確定申告書(写し)及び収支内訳書等(写し)
          <確定申告をしていない>
           ●直近の所得証明書
           ●直近の年間取引報告書 

   ※直近の被扶養者の要件確認(検認)で,認定時に提出した書類より最新のものがある場合は確認できる書類を求めます。
   ※給与収入は直近の被扶養者の要件確認(検認)で,認定日以降の収入を確認できる書類(所得・雇用関係証明書)
    を求めます。

【各種専門学校,大学又は大学院に在学中の場合】
 ●在学証明書
   
【離職による申告の場合】
 ●退職したことが確認できる書類(健康保険資格喪失証明書,給与所得の源泉徴収票(写し),退職証明書,辞令(写し),
  離職票(写し)など)
  ※扶養の申立書に雇用保険失業給付予定の有無を必ず記入してください。
  
【収入減少による申告の場合】
  ≪収入減少を確認できる書類≫
    ○給与収入 ・・・所得・雇用関係証明書(収入減少後の給与額もしくは見込み額が記載されているもの),
             勤務形態変更契約書(写し)など
    ○事業収入、不動産収入、雑収入等 ・・・前年の確定申告(写し)及び収支内訳書(写し)など
    ○年金収入 ・・・最新の年金振込通知書(写し)または最新の年金決定(改定)通知書(写し)及び市区町村発行の
             直近の所得証明書
    ○株、配当金、投資信託、債権(国債・外債等)、FX(外国為替証拠金取引等)等のいわゆる資産運用に係る
     恒常的収入
      ・・・<確定申告をしている場合>
           ●直近の所得証明書
           ●直近の確定申告書(写し)及び収支内訳書(写し)
         <確定申告をしていない>
           ●直近の所得証明書
           ●直近の年間取引報告書 

【雇用保険失業給付受給終了による申告の場合】
 ●受給終了日が確認できる書類(雇用保険受給資格者証(写し))

【他の扶養義務者がいる場合】
 ●その者を扶養していない旨の申立書(作成例
 ●他の扶養義務者の収入が確認できるもの(市区町村が発行する直近の所得証明書,源泉徴収票の写し)

 ●・・・提出必須
 ○・・・該当するものを提出